ふるさと納税制度の見直し
寄附金の募集を適正に実施するため、ふるさと納税制度の対象となる寄附金(特例控除対象寄附金)を、「一定の基準を満たすとして総務大臣が指定した自治体に対するもの」とする見直しが行われました。令和元年6月1日以降は、この指定を受けた自治体に寄附した場合に限り、翌年度の個人住民税における特例控除対象寄附金となります。
住宅ローン控除の拡充に伴う措置
令和元年10月の消費税率引き上げにあたり、需要変動の平準化の観点から、住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」)の見直しが行われました。消費税率が10%になってから住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合において、以下のとおり変更となります。
①控除期間の延長
従来の10年間から13年間に延長します。
②控除額
10年目までは従来の住宅ローン控除と同様の控除額ですが、11~13年目は、次のいずれか少ない額となります。
イ)住宅借入金等の年末残高×1%
ロ)建物購入価格×2%÷3