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平成27年度課税からの改正について

住宅借入金等特別税額控除に関する改正

1.適用期限の延長
 適用期限を、居住年が平成31年6月(改正前は平成25年)であるものまでの延長することとされました。

 
2.控除限度額の拡充
 消費税率引き上げに係る措置として、住宅借入金特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。
≪住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額≫
改正前 改正後
居住日 ~平成25年12月 平成26年1月~3月 平成26年4月~平成31年6月(※)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%
(市民税3%、道民税2%、控除限度額97,500円)
所得税の課税総所得金額等×7%
(市民税4.2%、道民税2.8%、控除限度額136,500円)
(※)「平成26年4月~平成31年6月」については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合の控除限度額は、居住日「平成26年1月~3月」と同様です。

 

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
 
≪上場株式等の譲渡所得等に係る税率≫
区分 平成21~25年(平成22~26年市民税・道民税) 平成26年~(平成27年度市民税・道民税~)
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 3%(市民税1.8%、道民税1.2%)
※所得税7%
5%(市民税3%、道民税2%)
※所得税15%
上記以外 5%(市民税3%、道民税2%)
※所得税15%

≪上場株式等の配当所得に係る税率≫
平成21~25年(平成22~26年度市民税・道民税) 平成26年~(平成27年度市民税・道民税)
3%(市民税1.8%、道民税1.2%)
※所得税7%
5%(市民税3%、道民税2%)
※所得税15%


 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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