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平成31年度課税からの改正について

配偶者控除及び配偶者特別控除の変更

配偶者控除の変更

 平成30年度課税分までは申告者本人の合計所得金額に制限はありませんでしたが、平成31年度課税分からは申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
 また、申告者本人の合計所得金額により控除額が3段階に分かれており、所得が多くなるほど控除額が低くなる仕組みとされました。
 

配偶者特別控除の変更

 平成30年度課税分までは対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満となっていましたが、平成31年度課税分からは対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
 また、申告者本人の合計所得金額により控除額が3段階に分かれており、所得が多くなるほど控除額が低くなる仕組みとされました。


お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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