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平成28年度課税からの改正について

ふるさと納税の拡充

特例控除額の拡充

 ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額を2割(現行:1割)に拡充。(平成28年度分以後の個人住民税について適用)

 

申告手続の簡素化(ワンストップ特例制度の創設) 

確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税先団体に寄附する際に申請することで、確定申告をすることなく寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みが導入。(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用)。

※ 確定申告を行った場合と同額が控除されます(本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の個人住民税から控除)。

 

年金特別徴収(年金天引き)制度の改正

 平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、下記のとおり制度が改正されます。

 

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)が、「前年度分の公的年金等の所得に係る個人道民税・市民税の年税額の2分の1に相当する額」に変更になります。

 

改正前(~平成28年8月分) 改正後(平成28年10月分~)

仮特別徴収税額(4・6・8月)

=(前年度の本特別徴収税額)÷3

本特別徴収税額(10・12・2月)

=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

仮特別徴収税額(4・6・8月)

=(前年度の年税額×1/2)÷3

本特別徴収税額(10・12・2月)

=(年税額-仮特別徴収税額)÷3


 

年度

年税額

改正前(~平成28年8月分)

改正後(平成28年10月分~

仮特別徴収税額
(4・6・8月)

本特別徴収税額
(10・12・2月)

仮特別徴収税額
(4・6・8月)

本特別徴収税額
(10・12・2月)

初年度

60,000

(普徴で徴収)

10,000

(普徴で徴収)

10,000

年特継続1年目

60,000

10,000

10,000

10,000

10,000

年特継続2年目

36,000

(医療費控除の増)

10,000

2,000

10,000

2,000

年特継続3年目

60,000

2,000

18,000

6,000

14,000

年特継続4年目

60,000

18,000

2,000

10,000

10,000

 

他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えていましたが、当該年度中の特別徴収が継続します(一定の要件あり)。


 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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