個人住民税均等割税率の改正 (平成26年度から平成35年度までの臨時的措置)
- 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
- 市民税均等割・・・標準税額(現行3,000円)に、500円を加算した金額
- 道民税均等割・・・標準税額(現行1,000円)に、500円を加算した金額
<特例の期間> 平成26年度から平成35年度の10年間
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度) |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
- 適用について
- 所得税 : 平成25年分より
- 住民税 : 平成26年度より