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平成30年度課税からの改正について

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用

概要

 健康の維持増進及び疾病への予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、本人または本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合、購入費の合計額が年間1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合は8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除する制度です。なお、従来からの医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制であり、併用はできません。

※1 一定の取組
とは、申告対象の1年間に行った以下の取組のことをいいます。(医師
  の関与があるものに限ります。)
  ・予防接種
  ・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
  ・定期健康診断
  ・保険者が実施する健康診査(人間ドック等)
  ・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

  申告時には、この「一定の取組」を行ったことを明らかにする証明書類が必要となり  
  ますので、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」
  をご参照ください。
 
※2 スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(ス
  イッチ)された、薬局やドラッグストアで購入できる一般医薬品のことをいいます。
  厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご参照くだ
  さい。
 

対象期間

 平成29年1月1日~令和3年12月31日(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から適用)
 

医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化について

概要 

 医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、 領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
 詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
 

適用時期

 平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から適用

※経過措置期間
 平成29年分~平成31年分の所得税、平成30年度~令和2年度の個人住民税は、
 従来どおり、医療費等の領収書の添付又は提示によることも可能です。
 

添付書類

 ・医療費控除の明細書
  ※医療費保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入
  省略できます。
 ・セルフメディケーション税制の明細書
 

給与所得控除の改正

 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額については、220万円に引き下げられました。 
給与収入の金額 改正後
(平成30年度から)
改正前
(平成29年度まで)
1,000万円超
1,200万円以下
収入金額-220万円 収入金額×95%
-170万円
1,200万円超 収入金額-230万円


 
 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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