建築物を建てる前に確認済証の交付を受けていますか?
建築主は、建築物を建てる前に確認申請の手続きを市若しくは指定確認検査機関で行
い、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、この確認済証を受けた後でなければ、工事をする事が出来ません。
建築物とは屋根と柱または屋根と壁を有するものをいい、カーポートや物置も建築物
に該当します。また、プレハブ、コンテナなどを事務所や倉庫などに利用する場合も建築
物に該当します。
小規模な増築や人が立ち入れないような物置などは確認申請の手続きが不要な場合があ
りますので詳細は当市建築指導課にお問合せください。
確認申請等各種書式のページ
確認申請手数料のページ
完了検査を受けていますか?
確認済証を受けた建築物の工事が完了したら、4日以内に市若しくは指定確認検査機関
に完了検査の申請をしなければなりません。完了検査の申請を受けた市若しくは指定確認
検査機関は、完了検査を実施し建築基準関係規定に適合している場合には検査済証を交付
します。
検査済証は建築物の適法性や安全性が確認された証ともいえるもので、財産の保護にも
つながる極めて重要な書類です。 原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、検
査対象部分を使用することはできません。
非常に重要な手続きですので、完了検査申請をし、検査済証の交付を受けましょう。
完了検査予定のページ
完了検査手数料のページ
用途変更の確認申請手続きが必要なことをご存知ですか?
事務所から店舗などへその用途を変更する場合には、用途変更の確認申請手続きが必要
になります。部屋の用途を変えて使用する場合には当市建築指導課や建築士に確認するよ
うにしましょう。
確認申請の必要な用途変更の例
・住宅 → 旅館(民泊)、児童福祉施設等など
・事務所 → 倉庫、飲食店など
・倉庫 → 自動車車庫、自動車修理工場など
用途変更の確認申請手続きが必要な規模は200㎡を超えるものとなります。このほか
にも該当する用途がありますので詳細は当市建築指導課にお問い合わせください。