きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

確認申請手続きにおける留意事項(設計者向け)


設計者の方へ
 

建築基準法第6条第1項には、建築物を建築等する場合は、当該工事に着手する前に、
その計画が「建築基準関係規定」に適合するものであることについて、確認の申請書を
提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと明記されて
います。「建築基準関係規定」は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定や、
同法施行令第9条で定める法律の規定等を指します。
 確認申請を提出する際には、「建築基準関係規定」に適合していることを確認するために
事前に手続きが必要なものや、提出時に必要となる添付書類があります。
 また、市が定める建築物に関する条例や各種要綱もあります。
 これらを整理したものが本ページになりますので、確認申請の提出にあたり、ご活用
ください。

                              建築指導課建築確認係  

 

1、確認申請書提出前に必要な手続きなどについて


(1)地区整備計画区域に計画する場合

 申請敷地が地区計画区域内である場合、都市計画法第58条の2第1項の規定により、
市長への届出が必要になります。担当部署は下記になりますので、詳細をご確認願います。
 手続き完了後、適合通知書が発行されますので、適合通知書の写し(1部)を確認申請
提出時に添付していただきます。

担当部署:総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課(本庁舎8階)


(
2)都市計画法第53条対象区域に計画する場合

 申請敷地が都市計画施設の区域内又は市街地再開発事業の施行区域内である場合、
都市計画法第53条第1項の規定により、北海道知事の許可が必要になります。
担当部署は下記になりますので、詳細をご確認願います。
 手続き完了後、許可証が発行されますので、許可証の写し(1部)を確認申請提出時に
添付していただきます。


担当部署:総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課(本庁舎8階)



(3)臨港地区に計画する場合

 
申請敷地が臨港地区内である場合、港湾法及びこれに基づく条例により、事前協議が
必要になります。担当部署は下記になりますので、詳細をご確認願います。
 協議後、通知証又は許可証が発行されますので、通知証又は許可証の写し(1部)を
確認申請提出時に添付していただきます。

担当部署:苫小牧港管理組合 (℡:0144-34-5551)


(4)市街化調整区域に計画する場合

 申請敷地が市街化調整区域内である場合、都市計画法第29条第1項第二号や同法
第43条第1項の規定などにより、事前協議が必要になります。担当部署は下記になります
ので、詳細をご確認願います。
 協議後、証明証又は許可証が発行されますので、証明証又は許可証の写し(1部)を
確認申請提出時に添付していただきます。

担当部署:都市建設部開発管理課(本庁舎3階)


(5)共同住宅や長屋を計画する場合

 
申請建築物が住戸数が4以上の共同住宅並びに長屋の用途に供するものである場合、
「苫小牧市共同住宅等に関する建築指導要綱」により、事前協議が必要になります。
担当部署は下記になりますので、詳細をご確認願います。
 協議後、提出した苫小牧市共同住宅建築計画書に審査済み印が押印されますので、
これ
の写し(1部)を確認申請提出時に添付していただきます。

担当部署:都市建設部建築指導課指導係(本庁舎4階)



(6)パチンコ店を計画する場合

 
申請建築物がパチンコ店の用途に供するものである場合、「苫小牧市パチンコ店の建築
に関する指導要綱」により、事前協議が必要になります。担当部署は下記になりますので、
詳細をご確認願います。
 協議後、同意書が発行されますので、同意書の写し(1部)を確認申請提出時に添付して
いただきます。


担当部署:都市建設部建築指導課指導係(本庁舎4階) 
(℡:0144-32-6527)


(7)特別工業地区に計画する場合

 申請敷地が特別工業地区内である場合、建築基準法第48条の用途地域等の制限のほか、
苫小牧市特別工業地区建築条例による建築制限も付加されます。担当部署は下記になります
ので、詳細をご確認願います。

担当部署:地区について:総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課(本庁舎8階)
     建築制限について:都市建設部建築指導課建築確認係 (本庁舎4階)
                             
(℡:0144-32-6522)   


(8) 土砂災害特別警戒区域に計画する場合

 申請敷地が土砂災害特別警戒区域内である場合、建築基準法施行令第80条の3の規定に

より、建築物の構造規定が付加される場合があります。担当部署は下記になりますので、
詳細をご確認願います。

担当部署:区域について:市民生活部危機管理室(本庁舎2階)
     構造規定について:都市建設部建築指導課建築確認係(本庁舎4階)
                 
            (℡:0144-32-6522)
 

2、確認申請書提出時に必要な添付書類について


(1)消防用設計図

 申請建築物が下記のいずれかに該当する場合、建築基準法第93条第1項の規定により、

消防長の同意が必要になります。対象になる場合は、下記の書類をご提出願います。

対  象:防火地域又は準防火地域の区域内の建築物
      一戸建ての住宅以外の建築物
      一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ
      面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるもの

必要書類:設計図(意匠図、設備図)

必要部数:1部


 

(2)放送電波の受信障害に関する誓約書

 申請建築物又は工作物の高さが10mを超える場合、「苫小牧市放送電波受信防止に関する
指導要綱」により、放送電波の受信障害に関する誓約書が必要になります。対象になる場合は、
下記の書類をご提出願います。


対  象:申請建築物又は工作物の高さが10mを超える場合

必要書類:放送電波の受信障害に関する誓約書  様式のページへ

必要部数:1部



(3)工場危険物調書(第1号様式)

 申請建築物(敷地内の既存建築物も含む)が工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場
の用途に供する建築物等の場合、苫小牧市建築基準法施行細則第6条第2項の規定による
工場危険物調書が必要になります。対象になる場合は、下記の書類をご提出願います。

対  象:工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物
      建築基準法施行令第138条第3項第一号若しくは第五号に掲げる工作物
      上記の建築物若しくは工作物の敷地内に増築する建築物若しくは工作物

必要書類:工場危険物調書(第1号様式)  様式のページへ

必要部数:1部


 

(4)既存建築物実態調書(第2号様式)

 申請建築物が建築基準法第48条第1項から第13項までのただし書又は法第51条ただし書
に規定する許可を受けて増築等をする場合、苫小牧市建築基準法施行細則第6条第3項の規定
による既存建築物実態調書が必要になります。対象になる場合は、下記の書類をご提出願い
ます。

対  象:建築基準法第48条第1項から第13項までのただし書又は法第51条ただし書に
      規定する許可を受けて増築し、又は用途を変更する場合
      建築基準法第51条に規定する建築物について令第130条の2の3第1項各号に
      定める規模の範囲内において増築し、又は用途を変更する場合

必要書類:既存建築物実態調書(第2号様式)  様式のページへ

必要部数:1部


(5)し尿浄化槽確認申請設計概要書(第3号様式)又は浄化槽確認申請(計画通知)設計概要書

 申請建築物にし尿浄化槽が含まれる場合、苫小牧市建築基準法施行細則第6条第6項の規定
によるし尿浄化槽確認申請設計概要書が必要になります。対象になる場合は、下記の書類を
ご提出願います。

対  象:申請建築物にし尿浄化槽が含まれる場合

必要書類:し尿浄化槽確認申請設計概要書(第3号様式)  様式のページへ
      浄化槽の補足資料等
      ※上記を使用せず、浄化槽確認申請(計画通知)設計概要書(北海道浄化槽協会様式)
       を用いても構いません

必要部数:各3部(特定行政庁用・市町村用・設置者用)


(6)既存不適格調書(構造関係)

 申請建築物が構造関係規定について建築基準法第86条の7の規定が適用される場合、
建築基準法施行規則第1条の3表2(61)項の(ろ)欄に掲げる、既存不適格調書(構造関係)が
必要になります。対象になる場合は、下記の書類をご提出願います。

対  象:構造関係規定について建築基準法第86条の7の規定が適用される場合

必要書類:既存不適格調書(構造関係)  様式のページへ

必要部数:1部


(7)公共的施設新築等工事届出書・公共的施設基礎的(又は誘導的)基準整備計画表

 申請建築物が苫小牧市福祉のまちづくり条例施行規則で定める公共的施設に該当する
場合、公共的施設新築等工事届出書等が必要になります。対象になる場合は、下記の書類を
ご提出願います。

対  象:苫小牧市福祉のまちづくり条例施行規則で定める公共的施設に該当する場合
      ※具体的な用途は福祉部障がい福祉課のページで確認してください。


担当部署:条例について:福祉部障がい福祉課(本庁舎1階)
      整備基準について:都市建設部建築指導課建築確認係 (本庁舎4階)
                             (℡:0144-32-6522)

必要書類:公共的施設新築等工事届出書(様式第1号)      様式のページへ
      公共的施設基本的基準整備計画(変更)表(様式第2号)
       又は、公共的施設誘導的基準整備計画表(様式第6号)

必要部数:各2部(正本・副本)

 

3、確認申請に関する変更などについて


(1)計画変更確認申請書

 確認を受けた建築物について、計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)
をする場合、建築基準法第6条第1項の規定により、計画変更確認申請書の提出が必要です。
対象になる場合は、下記の書類をご提出願います。

対  象:建築物の計画の変更で、国土交通省令で定める軽微な変更に該当しない場合           

      ※計画の変更に該当するか否かについては、建築基準法施行規則第3条の2を
       参照いた
だき、判断に迷う場合は、建築指導課建築確認係まで問合せ願い
       ます。

必要書類:計画変更確認申請書、建築計画概要書、  様式のページへ
      設計図、変更前の確認済証
      ※提出書類については、変更があるページや設計図のみで構いません。
       (確認申請時の状態から変更がないページや設計図については添付不要です)

必要部数:各2部(正本・副本)、消防用設計図を1部(消防同意が必要な物件に限る)
      ※建築計画概要書は1部で構いません。
      ※変更前の確認済証については、確認申請書の副本をご持参下さい。


(2)確認を受けた内容の変更届(第7号様式)

 確認を受けた建築物について、(1)計画変更確認申請書の提出を要しない内容の変更
(国土交通省令で定める軽微な変更)をする場合、苫小牧市建築基準法施行細則第9条第2項
の規定による確認を受けた内容の変更届が必要です。対象になる場合は、下記の書類を

ご提出願います。また、提出については、完了検査申請書の提出前にお願いします。

対  象:建築物の内容の変更で、国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合

      ※軽微な変更については
建築基準法施行規則第3条の2をご参照いただき、
       判断に迷う場合は、建築指導課建築確認係まで問合せ願います。
      ※変更内容が法令に適合することが明らかなものについては、確認を受けた
       内容の変更届によらず、完了検査申請書提出時の軽微な変更として取扱え
       るものもありますので、判断に迷う場合は、建築指導課建築確認係まで問
       合せ願います。

必要書類:確認を受けた内容の変更届、確認申請書、建築計画概要書、 様式のページへ
      設計図、変更前の確認済証
      ※提出書類については、変更があるページや設計図のみで構いません。
       (確認申請時の状態から変更がないページや設計図については添付不要です)

必要部数:各2部(正本・副本)、消防用設計図を1部(消防同意が必要な物件に限る)
      ※建築計画概要書は1部で構いません。
      ※変更前の確認済証については、確認申請書の副本をご持参下さい。


(3)名義変更届 (第10号様式)

 確認を受けた建築物について、建築主の名義を変更した場合、苫小牧市建築基準法施行
細則第12条第1項の規定による名義変更届が必要です。下記の書類をご提出願います。
また、提出については、完了検査申請書の提出前にお願いします。

対  象:確認を受けた建築物について、建築主の名義を変更した場合

必要書類:名義変更届、確認申請書、建築計画概要書、  様式のページへ
      委任状(代理者がいる場合)、変更前の確認済証
      ※提出書類については、変更があるページのみで構いません。
       (確認申請時の状態から変更がないページについては添付不要です)

必要部数:各2部(正本・副本)
      ※建築計画概要書、委任状は1部で構いません。
      ※変更前の確認済証については、確認申請書の副本をご持参下さい。


(4)取り下げ届(第11号様式)

 確認を受けようとして提出した建築物について、確認済証の交付を受ける前に取り下げる
場合、苫小牧市建築基準法施行細則第12条第2項の規定による取り下げ届が必要です。
下記の書類をご提出願います。

対  象:確認を受けようとして提出した建築物について、確認済証の交付を受ける前に
      取り下げる場合

必要書類:取り下げ届   様式のページへ

必要部数:2部(正本・副本)


(5)取りやめ届(第12号様式)

 確認を受けた建築物について、確認を受けた行為を取りやめた場合、苫小牧市建築基準
法施行細則第12条第3項の規定による取り止め届が必要です。下記の書類をご提出願います。

対  象:確認を受けた建築物について、確認を受けた行為を取りやめた場合

必要書類:取り止め届、    様式のページへ
      変更前の確認済証

必要部数:2部(正本・副本)
      ※変更前の確認済証については、確認申請書の副本をご持参下さい。

 

お問い合わせ

都市建設部建築指導課
電話:建築確認係:0144-32-6522、指導係:0144-32-6527
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません