きせかえ
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よくあるQ&A

Q、敷地の用途地域を教えてください。

A、苫小牧市都市計画情報提供サービス(リンク)で確認することができます。
町名、丁目、地番を選択すると用途地域、建蔽率、容積率、防火・準防火地域、地区計画などが表示されます。
ご不明な点は、建築指導課建築確認係までお問い合わせください。
 

Q、道路幅員を教えてください。

A、苫小牧市の市道については、道路簡易閲覧サイト(リンク)で確認することができます。
ご不明な点は、苫小牧市都市建設部開発管理課(0144-32-6460)へお問い合わせください。 なお、道道については、室蘭開発建設部苫小牧出張所(0144-32-3171)、国道については北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧道路事務所(0144-72-5165)へお問い合わせください。
 

Q、日影規制区域及び日影の規制時間について教えてください。

A、下記のとおりです。
用途地域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲の日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲の日影時間
第一種及び第二種低層住居専用地域 軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 1.5m 3時間 2時間
第一種及び第二種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m 3時間 2時間
第一種及び第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 高さが10mを超える建築物 4m 4時間 2.5時間
用途地域の指定の無い区域 指定なし
 

Q、凍結深度について教えてください。

A、凍結深度は60cm~80cmとなっていますが、内容については以下のとおりです。
基礎底部の地盤面からの根入れ深さが60cm以上かつ、その下の凍上抑制層(砂利等)が更に20cm以上(地盤面からの根入れ深さが80cm)となっています。
pdf基礎断面図(リンク)(23.80 KB)
 

Q、雪止めの制限について教えてください。

A、苫小牧市建築基準法施行条例第11条では、敷地境界線(道路境界線又は隣地境界線)に近接していて氷雪の落下による危害を生じるおそれのある建築物には、雪止めを設けることとしています。
雪止めを設ける基準は、平屋部分の軒先から敷地境界線までの距離が75cm以下、2階部分で150cm以下の場合としています。また、屋根勾配が1/50以下であるもの、雪止め機能のある屋根材を使用しているものも雪止めと同等の措置として判断しています。
ただし、上記の基準を満たす場合であっても、氷雪の落下による危害を生じるおそれのある場合には、それ以上の対策が必要となります。
詳細につきましては、建築指導課建築確認係までお問い合わせください。
 

Q、確認申請を提出しようと思っていますが、事前相談について何か決まりはありますか。

A、決まりはありません。FAX等でも対応致しますので、建築指導課建築確認係(TEL 0144-32-6522、FAX 0144-32-2882)までご連絡ください。
また、円滑な相談ができるようxls事前相談シート(リンク)(30.00 KB)も用意しておりますのでご利用ください。
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お問い合わせ

都市建設部建築指導課
電話:建築確認係:0144-32-6522、指導係:0144-32-6527
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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