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「女性活躍推進法」が成立しました(H28.04)

女性活躍推進法とは

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等※)に義務付けられました。
※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業にあっては努力義務

 

関連サイト

詳しい内容は、各ホームページをご覧ください。
 

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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