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住宅の耐震改修工事に伴う減額措置について
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分)の2分の1が減額されます。また、改修工事によって長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類を添付して申告がされた場合には、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分)の3分の2が減額されます。
※減額の適用には市への申告が必要です。

減額の要件

減額の要件
家屋要件 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
改修工事要件 次の要件を全て満たすもの。
(ア)平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われていること。
(イ)耐震改修工事に要した費用が50万円超であること(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)。
(ウ)建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること。

減額される範囲(固定資産税のみ)

減額される範囲(固定資産税のみ)
1戸当たりの床面積 減額される割合
120平方メートル以下 2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートル 超 120平方メートル 相当分について2分の1
(長期優良住宅の場合は3分の2) 
※120平方メートル を超える部分は減額されません
  • (注1) 併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
  • (注2) 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ、次のとおりになります。
減額期間
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日まで 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日まで 2年度分
平成25年1月1日~令和6年3月31日まで 1年度分※
※ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年分となります。
 

申告の手続き

耐震改修工事の完了後3か月以内に、資産税課に申告してください。
※3か月経過後に提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を明記してください。

提出書類

1. xls耐震基準適合住宅減額申告書(Excel)(47.50 KB)
  pdf耐震基準適合住宅減額申告書(PDF)(156.76 KB)
    (市役所資産税課にも備えてあります)
※平成28年1月からマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。
2. 増改築等工事証明書(市の耐震改修工事補助事業を受けた改修の場合は住宅耐震改修
証明書)
3. 耐震改修工事に要した費用を証する書類
4. 改修工事によって長期優良住宅の認定を受けた場合は認定通知書の写し
 

その他

  • 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 土地についての減額はありません。
  • 同一年内での「バリアフリー改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置」の併用はできません。
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お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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