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マイナンバーが必要な資産税課での手続
 平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、各種手続においてマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となります。手続きの際は番号法の定める本人確認を窓口等で行いますので、以下の本人確認書類の提示をお願いいたします。なお、法人番号につきましては公表される番号になりますので、本人確認書類の提示は必要ありません。


1. ご本人が申請される場合はマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号確認書類(通知カード等)+身元確認書類(運転免許証等)の提示をお願いします。


2. 代理人が申請される場合は、代理人の身元確認書類(運転免許証等)+委任者の番号確認書類+代理権が確認できる書類(委任状等)の提示をお願いします。
 

対象となる手続

 
対象となる手続

手      続

問合わせ先

納税管理人の届出をするとき

資産税課総務係
0144-84-4073

固定資産税減免申請書の提出をするとき

住宅用地申告書の提出をするとき

資産税課土地係
0144-32-6267

被災住宅用地状況申告書の提出をするとき

バリアフリー改修工事申告書の提出をするとき

資産税課家屋係
0144-32-6268

耐震基準適合住宅減額申告書の提出をするとき

省エネ改修工事申告書の提出をするとき

償却資産申告書の提出をするとき

資産税課償却資産係
0144-32-6270


 

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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