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住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置について
 新築された日から10年以上を経過し、65歳以上の方及び介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方、所得税や住民税上の障害者控除の適用を受ける方が居住する住宅について、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了の翌年度分の固定資産税額(100m2相当分)の3分の1が減額されます。
※ 減額の適用には申告が必要です。

減額の要件

減額の要件
対象家屋 新築された日から10年以上存在する専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。※賃貸住宅は対象外
居住者 次のいずれかの方が居住していること。
(ア)65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
(イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(ウ)障がいのある方
対象工事 次の改修工事で、補助金や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が50万円超であること。
(ア)廊下の拡幅
(イ)階段の勾配の緩和
(ウ)浴室の改良
(エ)便所の改良
(オ)手すりの設置
(カ)床の段差の解消
(キ)引き戸への取替え
(ク)床材の取替えによる滑り止め化

減額される範囲(固定資産税のみ)

減額される範囲(固定資産税のみ)
1戸当たりの床面積 減額される割合
100平方メートル以下 3分の1
100m2 100m2相当分について3分の1(100m2を超える部分は減額されません)
  • (注1)平成28年4月1日以降に工事を行った場合は、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが条件となります。
  • (注2)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
  • (注3)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。

減額期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年分

申告の手続き

バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に,資産税課に申告してください。
※3か月経過後に提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を明記してください。

提出書類

1. xlsバリアフリー改修工事申告書(Excel)(53.50 KB)
  pdfバリアフリー改修工事申告書(PDF)(126.66 KB)
    (市役所資産税課にも備えてあります)
※平成28年1月からマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。
2. 施工部分の写真
3. 工事金額がわかる明細書及び領収書等
4. 以下のいずれかの書類
提出書類
区分 必要書類
65歳以上の方 年齢の確認できるものの写し
(運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票など)
要介護認定又は要支援認定を受けている方 介護保険の被保険者証の写し
障がいのある方 障害者手帳などの障がいをお持ちであることを
     証する書類の写し

その他

  • 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。したがってその場合、100平方メートルまでの部分については合わせて3分の2が、100~120平方メートルまでの部分については3分の1が減額されます。※長期優良住宅の場合は省エネ改修工事による減額との同時適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。
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お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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