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新築住宅の軽減措置について
 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税に同様の制度はありません。
 具体的には、新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋の減額される割合と期間は下記のとおりになります。

減額される範囲及び期間

減額される範囲及び期間
一戸当たりの床面積 減額される割合 減 額 期 間
《共同貸家住宅以外の家屋》 《共同貸家住宅》 固定資産税額の
 2分の1
  • 3階建以上の中高層耐火・準耐火建築住宅→新築後5年度間
  • 上記以外の一般住宅など→新築後3年度間
50m2以上120m2以下 40m2以上120m2以下
120平方メートル超え280m2以下 120m2に相当する
固定資産税額の
 2分の1
  • 併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所など)は対象となりません。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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