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長期優良住宅に対する減額措置について
 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築されたもので、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税に同様の制度はありません。
 ※減額の適用には申告が必要です。また、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額の要件(すべてに該当すること)

  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅であること。           ※長期優良住宅の認定等については、建築確認申請、苫小牧市住宅リフォーム支援事業などをご確認ください。
  • 平成21年6月4日(法律の施行の日)から令和6年3月31日までの間に新築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。

減額される範囲及び期間

減額される範囲及び期間
一戸当たりの床面積 減額される割合 減額期間
《共同貸家住宅以外の家屋》 《共同貸家住宅》 固定資産税額の2分の1
  • 3階建以上の中高層耐火・準耐火建築住宅→新築後7年度間
  • 上記以外の一般住宅など →新築後5年度間
50平方メートル以上120平方メートル以下 40平方メートル以上120平方メートル以下
120平方メートル超え280平方メートル以下 120平方メートルに相当する
固定資産税額の2分の1
  • 併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所など)は対象となりません。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

申告の手続き

 住宅を新築された翌年の1月31日までに資産税課に申告してください。

提出書類

1. pdf認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(36.06 KB)
   xls 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(35.00 KB)
 
(市役所資産税課にも備えてあります)
2. 長期優良住宅の認定通知書の写し
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お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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