
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
- 医療保険が統合されるのではなく、加入している医療保険の資格情報をマイナンバーカードを通してオンラインで確認できる仕組みです。
- 利用できる医療機関は順次増えていきます。未対応の医療機関を受診する場合は、従来どおり健康保険証の提示が必要です。(対応の医療機関は公表される予定です。)
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医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけ! |
どんないいことがあるの?
1 健康保険証としてずっと使える!受付に持参する書類が減る!
就職・転職・引越しをしても健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できる! 高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になる! |
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2 医療保険の資格確認がスピーディに!
マイナンバーカードを医療機関受付のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができる!医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待されます。 | ![]() |
3 医師や薬剤師と情報を共有!マイナポータルで自分でも確認できる!
あなたが同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報や特定検診の情報を共有できます。より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。 また、マイナポータルで自身で確認することもできます。 |
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4 医療保険の事務コストが削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、事務処理コストの削減が期待されます。 | ![]() |
5 医療費控除も便利に!
マイナポータルからご自身の医療費情報を確認できます(令和3年秋頃予定)。この情報を使って確定申告できるようになるため、医療費の領収書を集める必要がなくなります。 | ![]() |
スケジュール

申込方法
スマホでの申し込み方法 |
パソコンでの申込方法 |
申込サポート窓口を開設しています
対応スマホ・パソコンをお持ちでない方や操作方法が不安な方を対象に、市内4カ所の特設窓口で利用申込みをサポートしています。サポート窓口はコチラをご覧ください。
よくある質問
Q マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのはいつからですか? | A 令和3年(2021年)3月からです。 |
Q 令和3年(2021年)3月からは、これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないことになるのですか? | A 従来の健康保険証でも受診できます。 |
Q マイナンバーカードを持っていれば、すぐに健康保険証として利用できますか? | A マイナポータルで事前申し込みが必要です。医療機関や薬局の端末でも申し込みができるようになる予定です。 |
Q すべての医療機関や薬局で利用できるようになりますか? | A 顔認証機能を搭載した専用端末が設置された医療機関や薬局で使用できます。令和5年3月までに全ての医療機関・薬局に設置される見込みです。 |
Q 医療機関や薬局にマイナンバーカードを預けるのですか? | A 預けません。自分で端末にカードをかざして顔認証することで、健康保険証の情報が受付に伝わることになります。 |
Q マイナンバーカードを忘れたらどうなります? | A 従来の健康保険証で受診できます。どちらも忘れた場合は、従来通りの取扱いになります。 |
その他
- 厚生労働省特設サイト
マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者向け)
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局向け) - チラシ・リーフレット
2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(2.39 MB)
利用申込開始!マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(2.40 MB)