きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
マイナンバーの記載が必要になる手続をご案内します
マイナンバーの記載が必要になる主な手続をご案内します。
市役所で必要になる手続市役所以外で必要になる手続
記載が必要になる時期は手続により異なりますので、詳細は手続の問合せ先にお尋ねください。

なお、マイナンバーを記載していただく際は、番号確認(正しい番号であることの確認)と、身元確認(本人の番号であることの確認)を行います。ご理解とご協力をお願いします。

番号確認と身元確認についてはこちら

市役所でマイナンバーの記載が必要になる手続

(令和5年8月現在)

 子育て

手     続 問合せ先
給付・届出 児童手当の新規認定請求をするとき こども支援課(1階)
0144-32-6416
児童扶養手当の新規認定請求をするとき
未熟児養育医療の給付申請をするとき
助産制度の申請をするとき
母子家庭等自立支援給付金の申請をするとき
入学援助金の申請をするとき
乳幼児等医療費助成制度の申請をするとき
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請をするとき
母子健康手帳の交付申請(妊娠届出)をするとき 健康支援課(4階)
0144-32-6411
障害児通所支援の給付申請をするとき 障がい福祉課(1階)
0144-32-6356
保育 保育園・認定こども園等の申請をするとき こども育成課(1階)
0144-32-6378

税金

手     続 問合せ先
市民税 市民税・道民税申告書を提出するとき 市民税課市民税係(2階)
0144-32-6253
給与支払報告書を提出するとき
公的年金等支払報告書を提出するとき
納税管理人の届出をするとき
軽自動車税 軽自動車税(種別割)の減免申請をするとき 市民税課税制係(2階)
0144-32-6244
固定資産税 納税管理人の届出をするとき 資産税課総務係(2階)
0144-84-4073
固定資産税の減免申請をするとき
住宅用地申告書を提出をするとき 資産税課土地係(2階)
0144-32-6267
被災住宅用地状況申告書を提出するとき
バリアフリー改修工事申告書を提出するとき 資産税課家屋係(2階)
0144-32-6268
耐震基準適合住宅減額申告書を提出するとき
省エネ改修工事申告書を提出するとき
償却資産申告書の提出をするとき 資産税課償却資産係(2階)
0144-32-6270

保険

手     続 問合せ先
国民
健康保険

後期高齢者医療
資格取得・資格喪失するとき 保険年金課総務係(1階)
0144-32-6418
保険証などを紛失し、再交付申請をするとき
氏名、住所、世帯主などを変更するとき
修学などで市外に転出するとき
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をするとき
保険に係る世帯の収入申告をするとき
相続人の届出をするとき
非自発的失業者に対する軽減に係る申告をするとき
高額な医療費を支払ったとき 保険年金課給付係(1階)
0144-32-6425
補装具などを作ったとき
出産したとき
交通事故にあったとき
一部負担金の免除等申請をするとき
死亡した被保険者の各種給付費の申請をするとき
国民年金 資格取得などの手続をするとき 保険年金課年金係(1階)
0144-32-6429
保険料の免除・学生納付特例を申請するとき
老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金などの請求をするとき
未支給年金の請求をするとき

介護・福祉

手     続 問合せ先
介護保険 負担限度額認定証の再交付申請をするとき 介護福祉課(1階)
0144-32-6342
負担割合証の再交付申請をするとき
負担限度額認定の申請をするとき
介護認定・更新・区分変更の申請をするとき
高額介護サービス費の支給申請をするとき
保険証等を紛失し、再交付申請をするとき 保険年金課総務係(1階)
0144-32-6418
住所地特例に関する届出をするとき
保険料の免除申請をするとき
相続人の届出をするとき
福祉 身体障害者手帳の申請をするとき 障がい福祉課(1階)
0144-32-6356
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の
申請をするとき
補装具・日常生活用具の申請をするとき
地域生活支援事業に関する申請をするとき
障害福祉サービスに関する申請をするとき
精神障害者保健福祉手帳の申請をするとき
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の申請をするとき
重度心身障害者医療費助成制度の申請をするとき
老人福祉施設の入所申請をするとき 総合福祉課(1階)
0144-32-6354
生活保護の申請をするとき 生活支援室(2階)
0144-32-6380
 

市役所以外でもこのような場面でマイナンバーを使います

 
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーの利用が始まっています。
 こんな場面で、皆さんもマイナンバーを使います。

 学生 アルバイトの勤務先に 奨学金の申請時に 勤労学生の控除手続きに
 主婦・保護者 パート・アルバイトの勤務先に 出産育児一時金や育休の申請時に 児童手当の申請時に
 従業員 扶養控除等(異動)申告書など、会社に提出する税務関係書類に 健康保険や雇用保険、年金などの手続きに
 高齢者・障害者など 年金給付の手続きに 福祉や介護の手続きに 災害時の支援利用時に
 外国人 中長期在留者や特別永住者などの外国人も税や社会保障などの手続きでマイナンバーを使います。

 マイナンバーを使う手続きは法令で定められています。
 マイナンバーを使う手続きでは、身元確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけではなりすましはできません。

 ずっと使うから大切にね!
提供先
(代理人や委託を
受けたものを含む)
提供の必要がある方
勤務先 ・給与、退職金などを受け取る方
・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など
契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)
・報酬、料金、契約金を受け取る方など(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)
不動産業者等
(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)
・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)
・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
(※平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。)
(※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。)
・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
・生命保険契約
・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
・先物取引(FX取引等)をされている方
・信託会社に信託されている方
・1回200万円超の金の地金を売却される方
・非上場株の配当を受け取る株主など
税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 ・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方
(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)

お問い合わせ

総務部ICT推進室
電話:全庁インフラ担当:0144-32-6197、業務システム担当:0144-32-6198、マイナンバー制度担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません