きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
※制度の詳細や最新情報については、デジタル庁のホームページをご覧ください。
 内閣官房へのリンクバナー

マイナンバー制度とは

 住民票のある全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を割り当て、国や自治体などが持つ個人の情報を照合しやすくし、行政事務の効率化と社会保障サービスを正しく行き渡る環境づくりを進める仕組みです。

マイナンバー制度の主な効果

  • 所得や他の行政サービスの受給状況などが確認しやすくなるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 申請等に必要だった添付書類が削減され、申請者の負担が軽減されます。
  • 国の行政機関や都道府県・市町村などの間で情報のやりとりがスムーズになるため、社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。

マイナンバー(個人番号)とは

  • 数字のみで構成される12桁の番号です。
  • 住民票を有する全ての方に付番されます。
  • マイナンバーは生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて変更されませんので、大切にしてください。

通知カードとは

  • マイナンバーをお知らせするカードで、平成27年10月下旬に住民票の住所に送付されました。
  • 紙製のカードで券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されます。(顔写真はありません)
  • 身分証明書としての利用はできませんが、マイナンバーの提示が必要な各種手続に使用しますので大切にお持ちください。

通知カードの廃止について

  • 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付する方法により行われます。
  • 通知カードをお持ちの方については、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書を使用してマイナンバーカードの申請は可能です。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

 住民基本台帳カードについて

  • 平成27年12月末を以って、交付を終了します。また、カードに記録される電子証明書については、平成27年12月22日以降、発行を行っておりません。
  • 現在お持ちの住民基本台帳カード及びカードに記録された電子証明書は、それぞれの有効期間内に限り引き続きご利用いただけます。
    住民基本台帳カードについてはこちら

マイナンバーを利用する場面(例)

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の手続きでマイナンバーが必要になります。
  • 児童手当の現況届を提出する際に市町村にマイナンバーを提示
  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 税、社会保障の手続きに勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

個人情報保護対策について

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管はできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを含む個人情報を不当に提供したりすると、処罰の対象となります。
  • 特定個人情報保護委員会という国の第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合に、情報の照会・提供を行う『分散管理』を行います。
  • マイナンバーを含む個人情報を取り扱う各行政機関等は、特定個人情報保護評価を実施します。
<特定個人情報保護評価について>
 特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報のファイル)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 特定個人情報保護評価の詳細につきましては、個人情報保護委員会のサイトをご覧ください。
公表している特定個人情報保護評価書
事務の名称 評価書 担当課
1 住民基本台帳関連事務 pdf基礎項目評価書(173.12 KB)
pdf重点項目評価書(616.33 KB)
市民生活部窓口サービス課
2 市民税関連事務 pdf基礎項目評価書(87.01 KB)
pdf重点項目評価書(829.96 KB)
財政部市民課
財政部納税課
財政部資産税課
3 固定資産税・都市計画税関連事務 pdf基礎項目評価書(88.09 KB)
4 軽自動車税関連事務 pdf基礎項目評価書(82.55 KB)
5 国民健康保険関連事務 pdf基礎項目評価書(89.15 KB) 市民生活部保険年金課
6 国民年金関連事務 pdf基礎項目評価書(77.75 KB)
7 生活保護関連事務 pdf基礎項目評価書(78.67 KB) 福祉部生活支援室総務課
8 後期高齢者医療制度関連事務 pdf基礎項目評価書(92.36 KB) 市民生活部保険年金課
9 介護保険関連事務 pdf基礎項目評価書(90.11 KB) 福祉部介護福祉課
市民生活部保険年金課
10 健康管理関連事務 pdf基礎項目評価書(77.11 KB) 健康こども部健康支援課
11 障がい福祉関連事務 pdf基礎項目評価書(77.08 KB) 福祉部障がい福祉課
12 特別児童扶養手当等支給関連事務 pdf基礎項目評価書(76.77 KB)
13 児童手当等支給関連事務 pdf基礎項目評価書(77.33 KB) 健康こども部こども支援課
14 子ども・子育て支援制度関連事務 pdf基礎項目評価書(75.86 KB) 健康こども部こども育成課
15 市営住宅管理関連事務 pdf基礎項目評価書(75.48 KB) 都市建設部住宅課
16 重度心身障害者医療費助成関連事務 pdf基礎項目評価書(71.36 KB) 福祉部障がい福祉課
17 乳幼児等医療費助成関連事務 pdf基礎項目評価書(71.53 KB) 健康こども部こども支援課
18 ひとり親家庭等医療費助成関連事務 pdf基礎項目評価書(72.75 KB)
19 母子家庭等児童入学援助金関連事務 pdf基礎項目評価書(71.36 KB)
1 就学援助関連事務 pdf基礎項目評価書(79.08 KB) 教育部学校教育課
 

事業者のみなさま

マイナンバーの取り扱いについて

  • マイナンバーの利用、提供、収集及び保管は、法律に規定された社会保障、税、災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
  • 事業者は収集及び保管するマイナンバーの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。

 ■詳しくはこちら
  特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
  (外部リンク:個人情報保護委員会)
  社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ
  (外部リンク:厚生労働省)

法人番号について

  • マイナンバー制度の導入に併せて、企業等の法人には国税庁長官から法人番号(13桁)が付番され、平成27年10月から通知書が送付されました。
  • 個人番号と異なり、官民問わずさまざまな用途で利用できます。
  • 1法人に対し1番号のみ付番され、法人の支店や事業所には付番されません。また、個人事業主にも付番されません。
 ■詳しくはこちら
  法人番号について(外部リンク:国税庁)
  法人番号公表サイト(外部リンク:国税庁)

 ■苫小牧市役所の法人番号は「1000020012131」となります。

その他

外国人の方へ(For Foreigners)

About Individual Number
 

関連情報

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

総務部ICT推進室
電話:全庁インフラ担当:0144-32-6197、業務システム担当:0144-32-6198、マイナンバー制度担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません