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開発関連の届出

関係法令等 概  要 対  象 届出
期日
問合せ 
届出先
都市計画法
※詳細
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の「区画形質の変更」を行う場合、開発許可が必要 ①市街化区域1,000㎡以上                                               ②市街化調整区域の全地域                                  ※開発行為済み(区画整理事業等)の区域において、1,000㎡を超える敷地に建物を建築する場合、また、建築物の建替えに伴い付属の駐車場を舗装するような行為で、切盛を行う合計の高さが30cmに満たない場合は開発行為には該当しません 着手前に許可が必要 苫小牧市
都市建設部             開発管理課             0144-
32-6464
宅地造成等規制法
※詳細
宅地造成工事規制区域内で宅地造成、駐車場、資材置場、土取り等を行う場合、許可が必要 ○宅地造成工事規制区域 
字樽前の一部、字錦岡の一部、のぞみ町の一部、はまなす町の一部、宮の森町の一部、字糸井の一部、桜坂町、有珠の沢町、松風町の一部、字高丘、清水町、泉町の一部、あけぼの町の一部、字植苗の一部、字美沢                                                 ○対象となる行為                                                    ①切土で高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事                                       ②盛土で高さが1mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事                                       ③切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事                                          ④切土、盛土で生ずる崖の高さに関係なく宅地造成面積が500㎡を超える工事                                                                            
着手前に許可が必要 苫小牧市
都市建設部             開発管理課                 0144-
32-6464
森林法
※詳細
伐採届
※詳細
森林法の対象となる森林の開発行為を行う場合、知事の許可が必要                         ※この場合の開発行為とは、木の根まで抜いてしまう行為を指す。 地域森林計画の対象森林において、1ha以上の面積を開発(伐根)する場合。                                           ※20haを超える場合は、別途協議                               ※対象地域については、都度苫小牧市緑地公園課に確認 着手前に許可が必要 北海道
胆振総合振興局      産業振興部
林務課
森林保全係                                             0143-
24-9807
森林法の対象となる森林の伐採を行う場合、届出が必要                            ※根は抜かず、森林の形態を残す場合 ①地域森林計画の対象森林において、1ha未満の面積を開発(伐根する)する場合。                                     ②地域森林計画の対象森林において、伐採行為を行う場合                                  ※対象地域については、都度苫小牧市緑地公園課に確認                         伐採する概ね2~3ヶ月前 苫小牧市
都市建設部                緑地公園課          0144-
32-6507
農地法
※詳細
農地を農地以外に転用する場合、許可が必要 ①市街化区域内                                          ・農業委員会へ届出 
②市街化区域外                                                   ・原則として農地が4haを超える場合は農林水産大臣へ申請 
・原則として農地が2ha超4ha以下の場合は都道府県知事へ申請 
・原則として農地が2ha以下の場合は苫小牧市農業委員会へ申請
毎月10日迄       (月末に開催される総会にて審議) 苫小牧市
農業委員会     0144-
32-6782
農振法                (農業振興地域の整備に関する法律) 農用地区域内の土地を非農業的に利用する場合、協議が必要 ①他に適当な土地がない場合                          ②まとまって存在する農用地を分断しない                            等の要件に合致する場合 苫小牧市
農業委員会     0144-
32-6782
都市計画法第53条申請
※詳細
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行う場合、知事等の許可が必要 ○対象地域                                                  ①都市計画道路3・1・2美沢錦岡通のうち柏木町以西の部分
②都市計画道路3・1・3臨海北通のうち、国道234号と重複する部分
③都市計画道路3・2・7勇払沼ノ端通のうち、道道苫小牧環状線と重複する部分                                                ④区画整理(字勇払・字沼ノ端)の対象部分
苫小牧市
総合政策部              まちづくり推進室                           まちづくり推進課                            0144-
32-6054
砂防法
※詳細
砂防指定地内での土地の掘削、砂防設備への工作物の設置、継続して砂防設備を占用する場合、知事の許可が必要 ○砂防指定地域                                           樽前地区・別々川指定地内                                     ○対象となる行為
①土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
②土石砂れきの採取、鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄
③竹木の伐採(枝打ちを含む。)
④抜根又は芝草の採取
⑤竹木の滑下又は地引きによる搬出
⑥火入れ又はたき火
⑦牛、馬その他の家畜の放牧又は係留
⑧建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は除却
北海道
胆振総合振興局      室蘭建設管理部管理課      0143-
24-9871

【許可申請窓口】
室蘭建設管理部
苫小牧出張所
0144-
32-3171 
地すべり防止法
※詳細
地すべり防止区域内で開発行為を行う場合、知事の許可が必要 ○対象となる行為                                                                    ①地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為、その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
②地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
③のり切又は切土で政令で定めるもの
④ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
⑤その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
北海道
胆振総合振興局      室蘭建設管理部管理課      0143-
24-9871

【許可申請窓口】
室蘭建設管理部
苫小牧出張所
0144-
32-3171 
急傾斜地崩壊防止法
※詳細
急傾斜区崩壊危険区域内で開発行為を行う場合、知事の許可が必要 ○対象となる行為
①水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
②ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
③のり切、切土、掘さく又は盛土
④立木竹の伐採
⑤木竹の滑下又は地引による搬出
⑥土石の採取又は集積
⑦その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
北海道
胆振総合振興局      室蘭建設管理部管理課      0143-
24-9871

【許可申請窓口】
室蘭建設管理部
苫小牧出張所
0144-
32-3171 
自然公園法
※詳細
国立、国定公園区域内における開発行為 ○対象地域                                                      支笏洞爺国立公園区域内                                          ○対象となる行為                                                    工作物の新築、改築、増築及び木竹の伐採 等 支笏湖自然保護官事務所                        0123-
25-2350
北海道自然環境保全条例
※詳細
自然環境保全地域内で開発行為を行う場合、知事の許可が必要 ○自然環境保全地域                                        糸井と植苗の一部(環境緑地保護地区)                                                             ○対象となる行為                                                 ①建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
②宅地を造成、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
③鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
④水面を埋め立て、又は干拓すること。
⑤河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
⑥木竹を伐採すること。
⑦知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
⑧道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 
北海道
環境生活部              生物多様性
保全課
011-
204-5204
苫小牧市自然環境保全条例
※詳細
良好な緑地帯がある地域の開発は、市長の許可が必要。なお、面積により規定の緑地を配置しなければならない。 ○開発面積3,000㎡未満
  ⇒ 緑地率10%以上                     ○開発面積3,000㎡以上9,000㎡未満
  ⇒ 緑地帯15%以上                     ○開発面積9,000㎡以上
  ⇒ 緑地帯20%以上
苫小牧市
環境衛生部               環境生活課             0144-
32-6331

お問い合わせ

産業経済部企業政策室港湾・企業振興課
電話:0144-32-6438
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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