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建築関連の届出

関係法令等 概  要 対  象 届出
期日
問合せ
届出先
建築基準法
※詳細
建築物等を新築、増改築等する場合には確認申請が必要。また、工事完了時には、完了検査申請が必要。 ①建築物(防火・準防火地域以外で10㎡以内の増築等は除く)
②建築設備(エレベーター・エスカレーター等で建築物に設けるもの)
③工作物(煙突、鉄柱、広告塔、サイロ、擁壁等で一定規模以上のもの)
着手前に確認済証の交付を受けることが必要 苫小牧市都市建設部              建築指導課            ℡0144-
32-6522 
建設リサイクル法
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
※詳細
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのいずれかを用いた建築物等に係る解体工事又はこれらを使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事については届出が必要 ①建築物の解体:80㎡以上
②建築物の新築・増築: 500㎡
③建築物の修繕・模様替(リフォーム等): 1億円
④その他の工作物に関する工事(土木工事等): 500万円
着手の
7日前
苫小牧市都市建設部           建築指導課             ℡0144-
32-6522 
省エネ法
(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
※詳細
建築物の新築・増改築等を行う場合、省エネルギーの措置の届出が必要 ①2,000㎡以上の建築物                                      ⇒新築・増改築及び大規模修繕等を行う場合
②300㎡以上の建築物                                      ⇒新築・増改築を行う場合
着手の
21日前
苫小牧市
都市建設部                建築指導課             ℡0144
-32-6522 
景観法
景観に影響を与えるおそれのある一定規模を超える建築物等設置する場合、届け出が必要 ①建築物:高さ13mを超えるものまたは2,000㎡を超えるもの
※都市計画法の用途地域により届出対象の基準が異なる場合があります。
②開発行為:開発行為の面積が10,000㎡を超えるものまたは法面・擁壁の高さが5mを超えるもの                               ③工作物:高さ5m~15mを超えるもの                                            ※物により高さの基準が異なる
着手前 胆振総合振興局
室蘭建設管理部
建設行政室建設
指導課主査
(まちづくり)
℡0143-
24-9595

お問い合わせ

産業経済部企業政策室港湾・企業振興課
電話:0144-32-6438
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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