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農地の売買・貸借・転用等をする場合の注意事項
◎農地を売買・貸借する場合は、農地法の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法があります。
◎農地を転用する場合は、農地法の許可を受ける必要があります。
 (市街化区域内の場合は、届出が必要。)


許可を受けずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられます。

農地の売買・貸借 (農地法第3条)

1.譲渡人(貸主)・譲受人(借主)が当初から決まっている。
2.貸借期間満了後も双方から解約・変更の申出がなければ自動継続となります。
3.所有権移転の場合、法務局への登記は申請者が行います。
4.税に関する特別控除はありません。

農地の売買・貸借(基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画)

1.譲渡人(貸主)は農業委員会に申出を行い、農業委員会が、市の定める農業経営基盤強化の促進に関する基本構想に基づき、農地の利用を集積するため、一定の要件を満たす譲受人(借主)との農用地利用集積計画書を作成します。
2.貸借期間満了により、農地は貸主へ戻ります。
3.所有権移転の場合、請求があれば農業委員会が嘱託登記を行います。
4.譲渡所得の特別控除が受けられます。

農地の転用 (農地法第4条・5条)

農地等について、その土地を農地以外のものにする場合(以下、「転用」という。)には、知事または農業委員会の許可を受けなければなりません。
  • 農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合 ⇒ 農地法第4条
  • 農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合 ⇒ 農地法第5条
処理期間
許可申請は、毎月10日迄受付。
(毎月下旬に開催される総会にて審議します。)
注意事項
※農地転用の計画内容によっては、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の農地である場合は、苫小牧市産業経済部産業振興室農業水産課による農用地区域からの除外又は用途変更に係る調整が必要になります。
 その他関係法令の調製を要する場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局にご相談ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0144-32-6782
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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