きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

宅地造成等規制法について

(宅地造成等規制法 昭和36年11月7日 法律第191号)

宅地造成等規制法とは

戦後、全国各地において人口の急激な増加に伴い宅地開発が進められた造成地において、集中豪雨等により崖崩れ等の災害が頻発したことから、昭和36年に制定されました。
「宅地造成等規制法」は宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出による災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとしている土地の区域を都道府県知事が指定して、宅地造成に関する工事等について災害防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命と財産の保護を図ることを目的としています。このため、「宅地造成工事規制区域」内で行う一定以上の宅地造成工事等は許可が必要となります。

国土交通省パンフより1
国土交通省パンフより2
「国土交通省パンフ」より

許可の対象となる行為等

「宅地造成工事規制区域」内の土地で次のような工事(宅地造成、駐車場、資材置場、土取り等の目的)を行う場合は、許可が必要です。ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事は許可対象から除かれています。

(宅地造成等規制法等の一部を改正する法律 平成18年4月2日公布)

(1)切土で高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事

造成行為1

(2)盛土で高さが1mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事

造成行為2

(3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事

造成行為3

(4)切土、盛土で生ずる崖の高さに関係なく宅地造成面積が500平方メートルを超える工事

造成行為4

宅地造成工事規制区域

苫小牧市の宅地造成工事規制区域は【昭和48年6月12日建設省告示第4072号(一次)A=21,900ha】次の地区が指定されています。

苫小牧市字樽前の一部、字錦岡の一部、のぞみ町の一部、はまなす町の一部、宮の森町の一部、字糸井の一部、桜坂町、有珠の沢町、松風町の一部、字高丘、清水町、泉町の一部、あけぼの町の一部、字植苗の一部、字美沢
宅地造成工事規制区域
指定区域図(A3 カラー 市街化区域入り)
pdfPDF(5.78 MB)
指定区域図(A4)
pdfPDF(438.57 KB)

宅地の保全、勧告・改善命令(法第16条)

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には崖崩れ等の災害が生じないように、常に安全な状態を維持するように努めなければなりません。
また、都道府県知事等が災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。

許可申請の手続き、申請書類等(ダウンロード)

許可申請の手続き、申請書類等(ダウンロード)
許可の申請書類 許可及び承認等の申請に係わる様式集へリンク
許可申請添付図書一覧 docWord(80.00 KB)
許可の手続き docWord(22.88 KB)
申請手数料 docWord(45.00 KB)

関連ホームページ

宅地造成に関連する問合せ

  • 森林法の規定による林地開発許可
    北海道胆振総合振興局産業振興部林務課森林保全係 電話 0143-24-9807
  • 苫小牧市自然環境保全条例の規定による開発許可
    苫小牧市環境衛生部環境生活課自然保護係 電話 0144-32-6331
  • 文化財保護法の規定による埋蔵文化財の発掘に関すること(詳しくはこちらをクリック
    苫小牧市教育部埋蔵文化財調査センター 電話 0144-35-2552
  • 北海道自然環境等保全条例の規定による特定開発行為
    北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課 電話 0143-24-9575
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

都市建設部開発管理課
電話:管理担当:0144-32-6460、開発行為・国土法担当:0144-32-6464、地籍調査担当:0144-32-6803
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません