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土地取引に必要な届出(国土法)について

(国土利用計画法 昭和49年6月25日 法律第92号)

土地取引制度について(法第23条)

一定面積以上の土地取引の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は契約を結んだ日を含めて2週間以内に知事あての届出書に必要な書類を添付して、土地の存在する市町村に届出が必要です。
届出を受けた知事は利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
10月は土地月間です。

届出が必要な土地取引

  • 届出が必要な面積要件
    市街化区域 2,000平方メートル以上
    市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    都市計画区域外 10,000平方メートル以上
  • 届出が必要な取引形態
    • 売買
    • 代物弁済
    • 予約完結権、買戻権の譲渡
    • 交換
    • 現物出資
    • 信託受益権の譲渡
    • 営業譲渡
    • 共有持分の譲渡
    • 地上権、賃借権の設定、譲渡
    • 譲渡担保
    • 地位譲渡
  • 一団の土地取引一団の土地取引
    個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。

ただし、次の場合は届出の必要はありません。

  • 当事者の一方又は双方が国等(地方公共団体)である場合、その他政令で定める場合
  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 民事訴訟法による和解である場合
  • 民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行う場合(ただし、裁判所が会社更正法第199条第1項に基づき認可した更生計画に従い行われる土地売買等の契約は該当しないので、届出が必要となります。また、民事再生法についても同様に裁判所の認可を受けた民事再生計画に基づく営業譲渡や資産の処分は届出が必要です。)
  • 家事審判による調停に基づく場合
  • 土地収用法のあっせんに基づく場合又は和解である場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
  • 贈与、財産分与、相続、法人の合併・分割
  • 地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
  • 形成権の行使(予約完結権・買戻し権・解除権)の場合
  • 土地区画整理法の換地処分

提出する書類 【書類は各3部提出します】

  1. 届出書  ※令和3年1月1日より押印は不要となりました。
  2. 土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他書類
    例『信託受益権譲渡契約証書・地位譲渡の通知書など』
  3. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(地番図・登記図)
  5. その他(必要に応じて委任状等)

提出先

〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市役所都市建設部開発管理課国土法担当
電話番号 0144-32-6464
 

申請書等(ダウンロード)

申請書等(ダウンロード)
届出用紙 docWord(83.00 KB)
xlsExcel(55.00 KB)
別紙 xlsExcel(30.50 KB)
記載例 xlsExcel(511.00 KB)
位置図(5万分の1) pdfPDF(3.05 MB)

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関連ホームページ

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お問い合わせ

都市建設部開発管理課
電話:管理担当:0144-32-6460、開発行為・国土法担当:0144-32-6464、地籍調査担当:0144-32-6803
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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