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選挙運動について

選挙運動と政治活動

 政治上の目的をもって行われる全ての活動が政治活動と言われています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることです。

政治活動

 政治上の目的をもって行われる全ての活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものです。ただし、ある地域で特定の選挙が行われているときには、その選挙期日の公示日(告示日)から投票日までの間に限り、その区域内では特定の政治活動を行うことができません。
 

選挙運動の期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙期日の公示日(告示日)
衆議院議員選挙 選挙期日前少なくとも12日前(10日前)まで
参議院議員選挙       〃   17日前(10日前)まで
都道府県知事の選挙       〃   17日前(10日前)まで
都道府県の議会の議員の選挙       〃          9日前(  7日前)まで
指定都市の長の選挙       〃         14日前(  7日前)まで
指定都市の議会の議員の選挙       〃    9日前(  7日前)まで
一般市の長及び議会の議員の選挙       〃    7日前(  5日前)まで
町村の長及び議会の議員の選挙       〃    5日前(  5日前)まで
( ( )内は、一部無効による再選挙の場合 )

選挙運動が禁止、制限されている者

 選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

1 選挙事務関係者
  投票管理者、開票管理者及び選挙長は、在職中、その関係区域内で選挙活動をすること
 はできません。また、不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を
 利用して選挙運動をすることができません。
2 特定の公務員
 ① 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
 ② 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
 ③ 裁判官
 ④ 検察官
 ⑤ 会計検査官
 ⑥ 公安委員会の委員
 ⑦ 警察官
 ⑧ 収税官吏及び徴税の吏員(職員)
3 年齢満18歳未満の者
4 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
 
 また、公務員や特定独立行政法人などの役職員、教職者なども、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
 

選挙運動の方法

 選挙運動の方法には、印刷物その他の「文書図画(ぶんしょとが)」によるものと、演説その他の「言論」によるものに分類されます。
 

文書図画(ぶんしょとが)によるもの

 文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます。
 文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となることから、特に認められたもの以外の文書を選挙運動のために使用することを禁止しています。
 選挙の種類ごとに、規格や数量(回数)、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。

選挙で使用できる文書図画

  • 選挙運動用の通常はがき
  • ビラ
  • ポスター
  • パンフレットまたは書籍
  • 新聞広告
  • 選挙事務所のポスター、立札、看板など
  • 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板など
  • 演説会時用のポスター、立札、看板など
  • 候補者が身につけている、たすきや胸章など
  • 選挙公報(選挙管理委員会が発行するもので、候補者の経歴や政見、政党の政策などが掲載されています。投票日の2日前までに各世帯に届けられます。)
  • インターネット(詳細はこちら

 言論によるもの

 言論による選挙運動は、有権者にとって候補者の人物や政見を知るのに役立ちます。
 言論による選挙運動で禁止されているのは、放送施設の利用、候補者以外の者が開催する演説会及び戸別訪問です。
 言論による主な運動方法としては次のようなものがあり、これらについても一定の制限が設けられています。
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 連呼行為 (詳細はpdfこちら(73.92 KB))
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事の選挙に限って行われます。)
  • 経歴放送(衆議院小選挙区、参議院選挙区及び知事選挙に限って行われます。)

自由にできる選挙運動

  • 電話での投票依頼
  • 個々面接(街頭で出会った人などに投票を依頼することです。自分から尋ねる場合は「戸別訪問の禁止」に当たります。)
  • 幕間演説(映画館や演劇、各種団体の集会、会社・工場の休憩時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象にして選挙運動のための演説をすることです。)

その他の制限

 次のものにも、選挙の種類ごとに細かな制限があります。
  • 選挙事務所の設置
  • 選挙カー(船舶)の使用
  • 拡声器の使用

禁止されている選挙運動

 次の選挙運動は禁止されています。

買収及び供応

 特定の候補者の当選を得る目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待(食事や酒を振る舞うこと。)をすることはできません。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

人気投票の公表

 誰であっても、選挙に関して公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはいけません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。いわゆるデモ行為がこれに当たります。

選挙期日後のあいさつ行為

 誰であっても、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって、戸別訪問や文書図画を頒布したり、新聞紙又は雑誌を利用すること、また、当選祝賀会の開催などをしてはいけません。
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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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