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選挙の基本原則

選挙の原則

選挙は民主主義の根幹をなすものです。日本国憲法では以下の原則があります。
  1. 普通選挙
    選挙権は、一定の年齢に達した全ての日本国民に与えられる。
  2. 平等選挙
    一人に一票が与えられ、性別・財産・学歴などの差別はない。
  3. 秘密投票
    誰が誰に投票したか分からない方法で、選挙が行われる。
  4. 自由選挙
    選挙人の自由な意思によって行われる。
  5. 直接選挙
    選挙人が直接代表者を選ぶ。

衆議院議員総選挙

一つの選挙区から1人の議員を選出する小選挙区選挙と、全国を11に分けた選挙区(ブロック)ごとに、政党等の得票数に応じて議員を選ぶ比例代表選挙(拘束名簿式)からなります。
全体の定数465人(小選挙区289人 比例代表176人)
任期/4年(ただし解散あり)
定数/北海道 小選挙区12人 比例代表8人

参議院議員通常選挙

都道府県を単位とする選挙区から複数の議員を選出する選挙区選挙と、全国を一つの単位として選出する比例代表選挙(非拘束名簿式と特定枠制度)からなります。
全体の定数245人(選挙区147人 比例代表98人)
任期/6年(ただし3年ごとに半数を改選)
定数/北海道ブロック3人

苫小牧市長選挙

任期/4年 定数/1人

苫小牧市議会議員選挙

任期/4年 定数/28人

北海道知事選挙

任期/4年 定数/1人

北海道議会議員選挙

任期/4年 定数/100人(うち苫小牧市選挙区3人)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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