きせかえ
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市たばこ税について
市たばこ税は、たばこの消費に対して課税される税で、消費者が税を負担することになります。したがって、皆さんがたばこを購入するときには、すでに小売価格に税金分が含まれています。

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 外国たばこの輸入業者
  • 卸売販売業者

税率

平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、下表のとおり段階的に製造たばこの税率が引上げられます。

税率 1,000本あたり ()内は旧三級品
期 間 市たばこ税
令和元年10月1日~
令和2年9月30日まで
5,692円
(5,692円)
令和2年10月1日~
令和3年9月30日まで
6,122円
令和3年10月1日以後 6,552円

※旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマ  
 の6銘柄をいいます。
※旧三級品は、令和元年10月1日以後は製造たばこと同じ税率になります。                  

申告・納税について

国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの税額を計算し、翌月の月末までに市へ申告し、納税します。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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