きせかえ
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市たばこ税について
市たばこ税は、たばこの消費に対して課税される税で、消費者が税を負担することになります。
したがって、皆さんがたばこを購入するときには、すでに小売価格に税金分が含まれています。

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 外国たばこの輸入業者
  • 卸売販売業者

税率

税率 1,000本あたり
期 間 市たばこ税
令和3年10月1日以降 6,552円

※令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

※たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、紙巻きたばこの本数への換算方法が経過措置期間(令和8年4月1日から令和9月30日)を経て、段階的に新換算方式へ移行されます。

詳しくは国税庁ホームページ等をご参照ください。

申告・納税について

国産たばこの製造者等が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における税額を計算し、市へ申告し、納税します。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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