きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

鉱産税について
鉱産税は、金、銀、銅、石炭、石油、可燃性天然ガス等、鉱物の掘採の事業に対して課税される税です。

納税義務者

鉱業者

課税標準

鉱物の価格

税率

100分の1

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません