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軽自動車税(種別割)について
税制改正によりこれまでの自動車取得税(道税)が廃止され、令和元年10月から軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
この改正に伴い、軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わりました。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当面の間、都道府県が行います。

軽自動車税(種別割)

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車及び雪上車

税率表
車種 税率
 原動機付自転車
50cc以下(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) 2,000
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
ミニカー(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)  3,700
 軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 3,600
二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) 3,600
雪上車 3,600
 二輪の小型自動車  250cc超 6,000
 小型特殊自動車 農耕用 2,400
その他 5,900
 ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。
 ただし、以下のものを除きます。
1.車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
2.外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
  【注意】身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税についても、課税対象車両ではありません。
 
三輪及び四輪以上の軽自動車

標準税率と経年重課

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月31日以前の車両)については、税率を据え置く経過措置が適用されていますが、最初の新規検査から13年を経過した車両については、税率を約20%上乗せする措置(経年重課)が適用されます。
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の電気自動車及び被けん引車は重課の対象外です。
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率表 その1
車種 標準税率 経年重課
初度検査年月 初度検査から
13年を経過したもの
H27.3.31以前 H27.4.1以後



四輪 乗用 自家用 7,200 10,800 12,900
営業用 5,500 6,900 8,200
貨物 自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500
三輪 3,100 3,900 4,600
   ※参考 pdf初度検査年月毎の税率表(81.39 KB) 
 

グリーン化特例(軽課)

 新規登録をした排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その性能に応じて、新規登録をした年度の翌年度のみ税率が軽減される特例措置です。
 適用期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車25%軽減は令和7年3月31日まで)
 
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率表 その2
車種 税率の75%軽減 税率の50%軽減 税率の25%軽減
電気軽自動車、
天然ガス軽自動車
(H30排出ガス規制適合又はH21排出ガス規制10%以上低減)
☆かつR12年度燃費基準+90%達成かつR2年度燃費基準達成車 ☆かつR12年度燃費基準+10%達成かつR2年度燃費基準達成車



四輪 乗用 自家用 2,700 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,800 3,500 5,200
貨物 自家用 1,300 軽課対象外 軽課対象外
営業用 1,000 軽課対象外 軽課対象外
三輪 1,000 2,000
(乗用営業用のみ)
3,000
(乗用営業用のみ)
☆平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
排ガス性能及び燃費性能は自動車検査証の「備考」欄に記載されています。

 

軽自動車税(環境性能割)


三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。
新車・中古車を問わず対象となりますが、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
税額は軽自動車の取得価格に税率を乗じて算出されます。
 

軽自動車税(環境性能割)の税率

 ・乗用車の税率
区分 排ガス性能 燃費性能 税率(乗用)
自家用 営業用
電気軽自動車、
天然ガス軽自動車
(H30排ガス規制適合、またはH21排ガス規制からNOx10%低減達成)
非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
H30排出ガス規制から
NOx50%低減達成
または
H17排出ガス規制から
NOx75%低減達成
R12年度燃費基準75%達成かつ
R2年度燃費基準達成
非課税 非課税
R12年度燃費基準60%達成かつ
R2年度燃費基準達成
1.0% 0.5%
R12年度燃費基準55%達成 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0%

 軽自動車税(環境性能割)の臨時的な軽減の終了について
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用軽乗用車を購入する場合、軽自動車税(環境性能割)は税率1%分が軽減されていましたが、終了となりました。なお、環境性能割は当分の間、北海道が賦課徴収するため、詳細につきましては北海道札幌道税事務所にお問い合わせください。

 お問い合わせ先:札幌道税事務所 (電話 011-746-1190) 

 
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お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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