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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

消毒用アルコールをご使用の皆様へ

新型コロナウイルスの発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重いため低い場所に溜まりやすく、また、引火しやすい性質をもっていることから、多量に取り扱う場合には換気が必要です。
消毒用アルコールを取り扱う際には、火災予防上の一般的な注意事項を確認し、安全な取扱いをお願いいたします。


 

消毒用アルコールを取扱う事業者の皆様へ

消毒用アルコールは、消防法に定める危険物に該当します。
そのため、貯蔵・取り扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による生産量の増加や各種事業所における保管量・使用量が増加することに伴い法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられます。下記に該当する場合は消防本部にご連絡ください。
 
  1. 倉庫、物品置き場などの消毒用アルコールの貯蔵量が400リットル以上になる場合
  2. 400リットル以上の消毒用アルコールを一時的に貯蔵・取扱いする場合

※現在までに危険物施設として許可を受けている施設については、改めて消防に連絡する必要はありませんが、貯蔵・取扱量の増加がある場合は消防本部までご連絡をお願いいたします。


 

お問い合わせ

消防本部予防室
053-0052
北海道苫小牧市新開町2丁目12番7号
電話:予防担当:0144-84-5026、危険物担当:0144-84-5034、査察担当:0144-84-5030

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