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開発行為について

開発行為に関する手続き

 都市計画法第29条に基づく開発行為、その他市長が特に認めた開発行為に伴う水道施設工事に関して、その施工方法等の指導を行っています。
 上下水道部では、「開発行為指導要綱」を作成し、これに基づいて指導を行っています。
開発行為を行う、または計画を立てる場合には、事前に協議が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
 なお、水道に関する各種申請書を提出する際は、以下より各種申請書様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

 
各種申請書
項    目 ファイル
「開発行為指導要綱」 pdfPDF(1.87 MB)
「開発行為指導要綱」 docWord(13.40 MB)

 

更新履歴

 令和5年4月1日    開発行為指導要綱一部改訂 
            様式一部改訂
             
              
 改訂内容は、pdfこちら(4.97 MB)
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お問い合わせ

上下水道部 水道課
電話:管理係 0144-32-6701

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