制度概要
身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して 医療費を給付する制度です。対象となる方
苫小牧市内に住民登録があり、医師が入院治療を必要と認めた乳児で、以下のいずれかに該当する方- 出生体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、下欄の症状がある場合
一般状態 | 運動不安・けいれんがある 運動が異常に少ない |
体温 | 摂氏34度以下 |
呼吸器・循環器 | 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す 呼吸回数が毎分50以上で増加傾向にあるか、または毎分30以下 出血傾向が強い |
消化器 | 出生後24時間以上排便がない 出生後48時間以上嘔吐が持続 出血傾向が強い |
黄疸 | 出生後数時間以内に発生 異常に強い |
申請方法
次の書類をそろえて、こども支援課に提出してください。- 養育医療給付申請書(保護者の方が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)
- 世帯調書(保護者の方が記入)
- 対象児童の健康保険証(生活保護受給世帯は生活保護受給証明書)
- 扶養義務者全員の所得税額を証明する書類(苫小牧市で課税されている方、マイナンバーでの情報連携に同意していただける場合は不要です)
申請後の流れ
書類審査後、書類審査し、決定後に養育医療券を申請者様に送付いたします。※申請内容に不備がある場合や、治療内容の確認が必要な場合には、交付までお時間をいただくことがあります。(通常は1週間ほどで交付いたします)
給付の内容と保護者負担
- 指定養育医療機関での入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。
- おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、保険適用外の費用は対象となりません。(保険適用の範囲については医療機関、健康保険にご確認ください。)
- 世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。
- 自己負担額は、退院後2、3か月後に、こども支援課から送付される「納付書」で納めてください。