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制度概要

 苫小牧市子育て支援医療費助成制度は、子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成する制度です。
 

制度の内容

 
令和6年7月まで 令和6年8月から
名  称 乳幼児等医療費助成 子育て支援医療費助成
通  院 未就学児
(0歳~6歳年度末まで)
18歳の年度末まで
入  院 中学校卒業まで
所得制限 あり
(児童手当基準に準ずる)
なし

助成対象は、健康保険証が適用されるものに限ります。

保険診療の一部負担金から自己負担額を除いた額を助成します。

 
特定疾病、自立支援医療などの公費負担医療制度の助成を受けた場合は、子育て支援医療費受給者証を医療機関の窓口で利用することはできません。
ただし、窓口でお支払いになられた自己負担分(保険診療分)については、申請により払い戻しができます。

入院時の食事療養費、文書料(診断書料・証明書料など)、薬の容器代、差額ベッド代、リネン代などの保険適用外の費用は対象外となります。
 

自己負担額

 令和6年8月診療分から適用
対象区分 自己負担額及び自己負担上限額 世帯合算(※3)
未就学児
(0歳~6歳年度末まで)
初診時一部負担金のみ
・医  科 580円
・歯  科 510円
・訪問看護 1割負担
 (ただし月上限8,000円)
なし
上記以外 非課税世帯
(※1)
課税世帯
かかった医療費の1割を負担
ただし1か月の自己負担上限額は以下のとおり(※2)
・通  院 18,000円
 (年間上限144,000円)
・入  院 57,600円
 (多数回該当の場合44,400円)
・訪問看護 18,000円
あり
※1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯の世帯員全員(別居の主たる生計者を含む)の
   市町村民税が非課税の世帯を指します
※2 1か月の自己負担額が自己負担上限額を超えた場合、及び入院で多数回該当の場合は、
   申請により上限額を超えた額の払い戻し受けることができます(領収書が必要です)
※3 同一世帯に同一医療助成制度の受給者が複数人おり、それぞれの1か月の自己負担額を
   合算して、入院基準の自己負担限度額を超えた場合は、申請により上限額を超えた額の
   払い戻しを受けることができます。
 

対象者

  1. 苫小牧市内に住所のある0歳~18歳年度末までの児童
  2. 健康保険に加入している児童
  3. 生活保護法による扶助を受けていない児童
  4. 重度心身障害者医療費助成を受けていない児童
  5. ひとり親家庭等医療費助成を受けていない児童

申請に必要なもの

  1. 対象者の健康保険証
  2. 課税所得証明書(転入された方や主たる生計維持者が苫小牧にお住みでない場合に必要です)※前年度分が必要となる場合があります。

医療機関に受診するときは

北海道内の医療機関などの場合

 健康保険証と一緒に「子育て支援医療受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

北海道外の医療機関などの場合

 受給者証は使用できません。ただし、医療機関などの窓口でお支払いになられた自己負担額については、申請により助成を受けることができますので、領収書は大切に保管してください。
 

次のような場合は、いったん病院等に医療費を支払って、後日払い戻しの請求をしてください。

  • 受給者証が使用できない医療機関を受診したとき
  • 受給者証の交付前の受診、または受給者証を忘れたとき

払い戻しの請求に必要なもの

  • 健康保険証
  • 子育て支援医療費受給者証
  • 支払った領収書(明細が記載されたもの)
  • 受取銀行口座(保護者名義のもの)
  • 高額療養費の支給があった方は支払決定通知書(国民健康保険の方は不要)
  • 治療用装具(補装具等)をつくったときは医師の指示書

保険証を提示せずに医療機関等に受診したとき、または、治療用装具(補装具等)をつくったとき

 医療費を加入している健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、こども支援課に申請してください。保険診療の自己負担額から医療助成分の自己負担額を除いた金額が戻ります。
 

登録事項に変更があったとき

受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 世帯の異動があったとき

次のような場合は、受給資格がなくなりますので、届出をしてください。

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 児童福祉施設等に入所し、医療給付を受けたとき

交通事故などの第三者行為により受診するとき

 交通事故や第三者の行為による負傷で病院等に受診する場合、受給者証は使用できません。
 やむを得ず使用した場合は、こども支援課まで届出をしてください。

 
学校の管理下において生じた傷病・疾患等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子育て支援医療費受給者証は使えません。災害共済給付に関しては、学校にお問い合わせください。
 

高額療養費及び付加給付金の返還について

 保険診療に係る1か月の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加給付金が給付されることがあります。
 子育て支援医療費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用して病院等に受診したとき、保険診療の自己負担分から医療助成制度の自己負担額を除いた部分については、苫小牧市が負担していますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金は苫小牧市に返還していただくことになります。(保険者によっては、苫小牧市が被保険者から受領について委任をしていただく方法をとる場合があります。)

申請受付・払い戻し請求受付窓口

 市役所健康こども部こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)
 勇払出張所、のぞみ出張所、沼ノ端出張所(沼ノ端交流センター内:北栄町3丁目3番3号)

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前8時45分から午後5時15分まで

各種様式

 pdf委任状(6.17 KB)

 

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