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障害者の法定雇用率について
 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が令和8年7月1日から引き上げられています。

法定雇用率について

  • 令和8年7月1日から法定雇用率が引き上げとなりました。
事業主区分 法定雇用率
現行 令和8年7月1日以降
民間企業 2.5% 2.7%
国、地方公共団体等 2.8%  3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%
 

対象事業主について

  • 障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が拡大されました。
従業員数
現行 令和8年7月1日以降
40.0人以上    37.5人以上
 

雇用義務の対象について

  • 法定雇用率制度において雇用対象となる障害者は次のとおりです。
雇用義務の対象
1 身体障害者
2 知的障害者
3 精神障害者
 

障がい者雇用奨励金について

 本市では、障がい者の雇用の促進を図るため障がい者を雇い入れた事業所に対し、雇用奨励金を交付します。
 詳細はこちら:障がい者雇用奨励金について

 

法定雇用率の詳細

・ハローワーク苫小牧(苫小牧公共職業安定所)
 〒053-8609 苫小牧市港町1丁目6番15号
 電話 0144-32-5221
厚生労働省 改正障害者雇用促進法
厚生労働省 障害者雇用制度

 

障害者雇用に関する優良な取組を行う企業への認定制度

厚生労働省では、障害者の雇用の促進や安定に関する取組などの優良な中小企業を認定する「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」(もにす認定制度)を創設しました。

【厚生労働省】障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度
 




 

お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業雇用政策課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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