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令和5年度最低賃金について

 令和5年度 北海道の最低賃金は、時間額 960 です。


 最低賃金には、「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」の2種類あります。
 「地域別最低賃金」は、産業別最低賃金の適用産業以外の北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用されます。
 「特定(産業別)最低賃金」は、対象産業に記載されている産業に適用されます。
 

地域別最低賃金

最低賃金の件名
金額
(時間額)
発効年月日 適用労働者等の範囲
北海道最低賃金 960
 


令和5年10月1日
(発効日の前日までは920円)
   
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

最低賃金の件名
最低賃金額
(時間額)
発効年月日
産業別賃金の適用が除外される者
(上記の北海道最低賃金が適用されます)
処理牛乳・乳飲
料、乳製品、糖
類製造業
996




令和5年12月1日
(発効日の前日までは954円)


 
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者
鉄鋼業(「鉄素形
材製造業」及び
「その他の鉄鋼
業」を除く)
1,030



令和5年12月1日
(発効日の前日までは1,000円)

 
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
電子部品・デバ
イス・電子回
路、電気機械器
具、情報通信機
械器具製造業
(「発電用・送電
用・配電用電気
機械器具製造
業」、「電球・
電気照明器具製
造業」及び「医療
用計測器製造業
(心電計製造業
を除く)」を除く)
997




令和5年12月1日
(発効日の前日までは955円)


 
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
  5. 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く)に主として従事する者
  6. 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く)に主として従事する者
船舶製造・修理
業、船体ブロッ
ク製造業
(「木造船製造・
修理業」及び「木
製漁船製造・修
理業」を除く)
990




令和5年12月1日
(発効日の前日までは948円)


 
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
 
  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金はパートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
  • 2つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
  • 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。

お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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