空き地は適正に管理してください
住宅地周辺の空き地に雑草等が生い茂り、ドクガの幼虫(ケムシ)などの害虫の発生やごみの不法投棄、火災などを引き起こす事例が発生しています。地域の生活環境保護のためにも、管理者には、常に適切な維持管理をする責務があります。※管理者とは、土地所有者、地上権者、貸借人等、空き地の管理権原を有するものをいいます。
空き地の管理者の方へ
雑草は、5月頃から生育が始まり、10月頃まで伸び続けます。雑草が繁茂するとドクガの幼虫(ケムシ)などの害虫が発生することがあります。雑草の状況や成長に応じて、早めに除草などの適切な管理をお願いします。ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに依頼してください。
※ドクガに関する苦情が増えています!

※害虫の駆除についてはこちらをご参照ください。
空き地の雑草繁茂の相談について
市では「苫小牧市空き地の雑草等の除去に関する指導要綱」にもとづき、害虫の発生防止、安全確保を目的として、市街化区域の空き地について、年4回程度現地調査を行っています。この他、情報提供があった場合には、順次現地調査を行います。
調査の結果、空き地が不良状態の場合は、土地所有者に対し、適正管理を促す文書を送付しています。
※空き地の不良状態とは、以下の写真のような状態を指します。



※雑草が繁茂しているだけではなく、「害虫の発生」「ごみの不法投棄」「交通障害」「火災の恐れ」などの要因を引き起こす可能性について総合的に判断します。
※留意事項
・管理権原が土地の管理者にあるので、管理者の理解がないと改善が難しいことがあります。・市が強制的に除草等を行うことは出来ません。
・居住者のいる住宅がある土地に対する指導は出来ません。