市役所に届出・申請するもの
国民年金第1号被保険者の資格を取得するとき
会社を退職したとき(60歳以上の方は手続き不要)
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 退職日を確認できる書類(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票など)
配偶者の扶養から外れたとき
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 健康保険資格喪失証明書
- 雇用保険受給資格者証(失業保険受給により扶養から外れる場合)
保険料免除(納付猶予)を申請するとき
詳しくはこちら基礎年金番号通知書を再交付するとき
手続きに必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
※令和4年4月1日より年金手帳は廃止されたため、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が再交付されます。
※第2号被保険者の方はご自身の勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先で手続きしてください。
国民年金の受給権者が住所・氏名・受取口座を変更したとき
手続きに必要なもの
- 年金証書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 通帳(受取口座を変更する場合)
- 戸籍抄本または住民票の写し(氏名を変更する場合)
年金事務所に届出・申請するもの
国民年金保険料納付書の再発行
一度発行された納付書を紛失・破損した場合は、年金事務所で再発行できます。国民年金保険料の追納
追納制度は、過去10年以内の免除(学生納付特例、納付猶予を含みます)期間について、保険料を納付することができる制度です。その他厚生年金にかかる請求等
- 老齢基礎年金 (第3号被保険者期間がある場合)
- 老齢厚生年金
- 障害基礎年金( 障害の原因となった傷病の初診日が第3号被保険者期間の場合)
- 障害厚生年金
- 遺族基礎年金( 配偶者が第3号被保険者期間に死亡した場合)
- 遺族厚生年金
本人または配偶者の勤務先に届出するもの
- 厚生年金に加入するとき(第2号被保険者になるとき)
- 厚生年金加入中に住所変更したとき
- 配偶者の扶養に入るとき(第3号被保険者になるとき)
- 扶養配偶者(第3号被保険者)が住所変更したとき