きせかえ
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Q&A

Q1.収入が少なくて保険料を納められない場合はどうすればいいですか

A.国民年金保険料の免除制度があります。前年度の所得によって判定されます。
 (日本年金機構ホームページ)

Q2.届出はどこに行けばよいのですか

A.平成14年度から制度改正により届出先が変更になりました。
 届出先

Q3.老齢年金を受給できる額はいくらになりますか

A.国民年金の計算方法
 厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。

Q4.障害者になったときは障害年金は受け取れますか

A.受給できる可能性はありますが、障害の程度が国民年金法で定められた1級または2級(身障者手帳の等級とは必ずしも一致しません)で、年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
ただし、障害の原因となった傷病の初診日が20歳前にあるときは保険料の納付要件はありません。
なお、65歳以降に発病した場合や、65歳前の発病でも初診日 から1年6ヶ月経過したときの症状が軽く、その後しばらくして症状が悪化した場合などは65歳以降障害年金を請求することはできません。また、現在受給している年金と障害年金は、原則としてどちらか片方しか受け取れません。
障害基礎年金

Q5.年金を納めていない期間がかなりあるのですが、将来年金を受け取ることができますか

A.年金を受給するためには、原則として、保険料を納めた期間・免除された期間・合算対象 期間を合わせて10年以上あることが必要です。
なお、60歳までに10年に満たない方も、65歳まで任意加入できる制度があります。
※届出した月からの加入となりますので、60歳以降も加入しないと年金を受け取れない方は、60歳の誕生日の前日に市役所に届出してください。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまでの間、受給資格を満たすまで任意加入することもできます。(届出した月からの加入となります。)
任意加入

Q6.住所が変わった時はどのような手続きが必要ですか

A.市役所窓口サービス課および郵便局への届出のほか、年金機構に対しても住所変更の届出が必要な場合があります。

年金を受給していない方

・転居のみであれば基本的には手続き不要です。転居に伴い離職等がある場合は、手続きが必要な場合があります。
※第2号被保険者の方はご自身の勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先に住所変更の届出をしてください。
 

年金を受給している方

住所が変わったときには、手続きが必要な場合があります。市役所年金窓口にてご確認ください。その際は本人確認書類、年金証書をお持ちください。
※厚生年金を受給している方は、年金事務所での手続きとなります。
※代理人が手続きする場合は、必要書類をご確認ください。

Q7.年金手帳を紛失・破損した場合は再発行できますか

A. 令和4年4月1日より年金手帳が廃止されたため、手帳の再発行はできませんが、代わりとなる「基礎年金番号通知書」の再発行が可能です。第1号被保険者の方は、市役所で手続きができます。ただし、ご自宅に郵送されるまで1ヵ月ほどかかります。お急ぎの方は年金事務所で手続きしてください。
手続きの際は本人確認書類、基礎年金番号が記載されているもの(納付書等)をお持ちください。
※第2号被保険者の方はご自身の勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先で手続きしてください。

Q8.年金額を増やす方法はありますか

A.「付加年金」「国民年金基金」「個人型確定拠出年金」があります。
「付加年金」(日本年金機構ホームページ)
「国民年金基金」(全国国民年金基金ホームページ)
「個人型確定拠出年金」 (厚生労働省ホームページ)

Q9.国民年金の保険料はどこで納めるのですか

A.日本年金機構から「国民年金納付案内書」が郵送されますので、その納付書をお近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストア等にお持ちになって納めてください。(市役所年金窓口、年金事務所では納められません。)
納付書を紛失・破損した場合は再発行できますので、年金事務所にお問い合わせください。
※令和5年2月20日より、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができるようになりました。詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。


日本年金機構のホームページにも年金に関する質問について掲載されています。http://www.nenkin.go.jp/faq/index.html

お問い合わせ

市民生活部保険年金課
電話:総務係:0144-32-6418、給付係:0144-32-6425、年金係:0144-32-6429 ※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談については、納税課(電話0144-32-6274)までお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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