きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について 

 相続又は遺贈によって取得した空き家及びその敷地を売却した際に生じる譲渡所得に対しては、3,000万円までの特別控除が適用される場合があります。
 この控除を受けるためには、空き家が所在する自治体で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
 交付を受けるためには確認用資料をご用意いただくほか、審査のため申請から確認書の発行まで10日前後のお時間をいただくため、お早目のご準備をお願いします。また、交付に際しては、諸要件を満たしている必要があるため、当市の担当へのあらかじめのご確認をおすすめします。
 
制度の詳しい内容や交付要件は、国土交通省や国税庁ホームページからもご確認いただけます。
※制度の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までとなっているため、最新状況の確認にご留意ください。
☞国土交通省HP
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

☞国税庁HP
「タックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
タックスアンサーNo.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」

ご用意いただく書類

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の際にご提出いただく書類は以下のとおりです。
申請内容によっては、別途確認が必要となる書類もあるため、詳しくは、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
 用語の説明
 被相続人(ひ-そうぞくにん)…故人。財産を遺して亡くなった方のこと。
 相続人(そうぞくにん)…相続を受ける方のこと。

被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合

□ 被相続人居住用家屋等確認申請書 pdf様式1-1(93.21 KB) pdf記載例(87.53 KB)
□ 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
□ 相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(原則コピー不可)
□ 不動産売買契約書のコピー等 
□ 以下の書類のいずれか一つ
  • 電気又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 水道の使用廃止届出書(注 本市では取扱いがないためその他の書類をご用意ください。)
  • 宅地建物取引業者が「空き家であること」を表示して広告していることを証する書面(コピー可。例 不動産の売り出し広告 )
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の追加確認書類) 
□ 被相続人の介護保険の被保険者証のコピー又は
  障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証のコピー等のその他の書類
□ 被相続人が入所していた施設との契約書のコピー又は領収書等
□ 以下の書類のいずれか一つ
・電気又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
□ その他、必要と認められる書類
 

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合

□ 被相続人居住用家屋等確認申請書 pdf様式1-2(101.04 KB) pdf記載例(103.53 KB)
□ 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
□ 相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(原則コピー不可)
□ 不動産売買契約書のコピー等 
□ 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書等
□ 取壊しの日から譲渡日の間の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日の記載があるもの)
□ 以下の書類のいずれか一つ
  • 電気又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 水道の使用廃止届出書(注 本市では取扱いがないためその他の書類をご用意ください。)
  • 宅地建物取引業者が「空き家でかつ除却または取壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面(コピー可。例 不動産の売り出し広告 )
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の追加確認書類) 
□ 被相続人の介護保険の被保険者証のコピー又は
  障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証のコピー等のその他の書類
□ 被相続人が入所していた施設との契約書のコピー又は領収書等
□ 以下の書類のいずれか一つ
・電気又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
 □ その他、必要と認められる書類

 

お問い合わせ先
 〒053-8722 
 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
 苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
 電話 0144-32-6303
 または下記フォームからお問い合わせください。

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません