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空家等対策について

空家等対策の推進に関する特別措置法について

 近年空き家はさまざまな社会的な要因を背景に全国的に増加傾向にあり、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
 本市でもこの法律をもとに市民のみなさまが安心して暮らせる安全なまちづくりに取り組んでいます。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法について詳しくはこちら(国土交通省ホームページにリンクしています)
この法律で定められていること(一部抜粋)
・空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
・市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

空き家に潜むさまざまなリスク

 全国的に増加傾向にある空き家ですが、本市でも空き家に関して日々さまざまな相談が寄せられています。
 人が住まなくなった家の庭木や草は放置すれば、隣家に越境したり害虫の発生源やごみの不法投棄現場になりやすく、建物自体の劣化が進むと強風などで建材の一部が飛散して、周辺の住人や家屋等にも損害を与えかねません。
 空き家の管理不全が原因でおきてしまった事故については、所有者の管理責任が問われ、損害賠償の支払いに発展するケースもあります。
 また、所有者が亡くなったあと相続手続きがなされないまま長年放置されていることで、相続人関係が複雑になり、売却や解体等の処分が困難になってしまうケースもあります。

相続登記の申請義務化がはじまります

 令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請義務化が施行されます(「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)による改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2及び3)。
 相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した方に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となり、正当な理由なく義務を履行しない場合には10万円以下の過料の適用対象になるなど、不動産の所有者やその相続人に大きな影響を及ぼす制度です。
  • 相続登記の申請義務化について詳しくはこちら(法務省ホームページにリンクしています)
 なお、相続登記の手続きでは、亡くなった人の出生当時から死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、令和6年3月1日からは、最寄りの市区町村窓口で請求できるようになる制度がはじまります。
  • 戸籍法の一部を改正する法律について詳しくはこちら(法務省ホームページにリンクしています)
 詳しくは、下記の総合窓口やお近くの法務局・司法書士会などへご相談ください。
 空き家に関する総合窓口
 空き家に関する管理・活用・困りごと等、総合的な相談を受け付けるワンストップ窓口を設置しています。相談内容によっては、関係部署や関係団体をご案内します。

 〒053-8722 
 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
 苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
 電話 0144-32-6303

 または下記フォームからお問い合わせください。

空家等対策リーフレット

 本市では平成30年度に空家等対策計画を策定し、この計画に基づきリーフレットを作成しました。
 それぞれの状況に応じた内容となっていますので、ぜひご一読ください。

<所有者の亡くなった建物を正しく相続するために>
  pdf予防・相続編(4.64 MB)


 <空き家を適切に管理するために>
  pdf管理編(3.12 MB)
 
   
 <空き家の売却や貸し出しを検討するために>
  pdf活用編(1.28 MB)
    

 
 

空き家の活用に向けて

北海道空き家情報バンク

 「北海道空き家情報バンク」とは、売却や賃貸を希望する道内の空き家・空き地に関する物件情報を登録や閲覧できる制度です。(運営:北海道が委託する事業者)
  • 北海道空き家情報バンクのホームページはこちら

全国版空き家バンク

 「全国版空き家バンク」とは、全国の地方自治体が管理する空き家・空き地の情報を一元的に検索できる取組みです。(運営:国土交通省が募集・選定した事業者)
  • 全国版空き家バンクのホームページはこちら

空家等対策に関する協定先

 本市は次の団体と協定を締結し、相互に連携・協力して空家等対策を推進しています。

不動産に関すること

連携・協力事項
・空家等の管理不全防止に向けた所有者等への意識啓発に関すること。
・空家等の利活用促進に関すること。
・その他空家等対策推進に関すること。
 

法律に関すること

連携・協力事項
空家等の法律、相続、登記等に関する相談に関すること。
・空家等に関する業務の広報に関すること。
・その他空家等に関する業務に関すること。
 
 
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お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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