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セクシュアル・ハラスメントをなくすために
セクシュアル・ハラスメントは、対象となった女性の個人としての尊厳を不当に傷つけ、能力発揮を妨げるものであり社会的に許されない行為です。
雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについては、男女雇用機会均等法の改正(1999年4月1日施行)により、事業主に防止するための配慮が義務づけられ、防止対策の徹底や個別の問題に対する適切な対応がなされることとなっています。
男女が個人として尊重しあうことの大切さについて、市民の皆様に改めて認識を深めていただき、職場や家庭、地域で、この冊子をセクシュアル・ハラスメント防止に役立ててください。
※この冊子は男女平等参画推進センター、市役所、市内公共施設にあります。
pdf「セクシャル・ハラスメントをなくすために」冊子(1.91 MB)
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お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
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