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事業者の方々へ

特定計量器について

 特定計量器とは、「取引」及び「証明」に使用する場合、計量法等に定められている検定に合格していることが義務づけられている計量器です。

 「取引」及び「証明」の範囲は多岐にわたり、有償無償に関わらず、商品に物象量を表記したり、表記しない場合でもその重さに基づいて金額を定めて販売する行為、学校や幼稚園、保育所、福祉施設等の健康診断などで報告される計量(体重など)、宅配便取次店における料金特定のための計量など様々なものがあります。病院の健康診断などに使用される体重計も該当します。スーパー、小売店、事業所、病院、薬局等で「取引」及び「証明」に使用する質量計は、検定に合格している質量計を使う必要があります。家庭用計量器での「取引」及び「証明」は違法となりますのでご注意下さい。

 検定に合格した質量計の入手については販売店にご相談下さい。また、特定計量器の質量計を購入後、使用し続けるためには、2年に一度の定期検査を受検しなければなりませんので、購入後、当検査所までご連絡下さい。お伺いして検査いたします。また、当検査所の定期検査ではなく、民間(計量器販売事業者など)の計量士による代検査によって、定期検査をに代えることができ、継続使用をすることができます。

 ガスメーターやガソリンスタンドなどの燃料油メーター、水道メーターなどの特定計量器には、検定の有効期間があります。「取引」及び「証明」に使用している場合は、検定の有効期間満了毎に検定の受検もしくは交換が必要となります。

商品量目について

 青果精肉、鮮魚、惣菜などをトレーにパックして販売する際に、はかり売りをする場合、その重さに商品以外の重さが含まれてはいけません。トレーや吸水紙、たれ、レモン、わさび、ばらん等、商品以外のすべての風袋は商品の重さから差し引かなければなりません。

 また、水分の多く含まれている食品に関しては、水分が蒸発しやすく、長時間の陳列によって質量が軽くなりやすいため、風袋量をあらかじめ2~3g多くとっておくことをおすすめします。

 トレー等の風袋が新しくなった際には、必ず風袋量の設定を更新してください。特に、あらかじめ風袋量をはかりなどに記憶させて風袋引きをする場合はご注意下さい。

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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