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福祉用具貸与・住宅改修に係る参考様式及び手引きの作成について

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具に対しては、原則給付が認められていません。
 しかし、厚生労働省の示す状態像に該当する方は、軽度者であっても例外的に給付が認められています。
 

例外給付の申請について

 例外給付の対象とするためには、介護福祉課へ書類の提出が必要です。
 ただし、直近の認定調査票の基本調査結果により、例外給付の対象となる場合等は、申請不要です。
 詳しくは、pdf福祉用具貸与・購入事務の手引き(1.07 MB)をご覧ください。
 

必要書類

 ・pdf軽度者に係る福祉用具貸与申出書兼確認書(106.45 KB)

 ・医師の医学的な所見が判断できる書類
  以下のうちいずれか1つを添付
  ・主治医意見書の写し
  ・医師の診断書等の写し
  ・居宅(介護予防)サービス計画書(医学的所見を記載した部分のみ)

 ・サービス担当者会議の要点の写し
 

医師の診断書等について

 「医師の診断書等」について、医学的所見について内容が網羅されているものであれば、その様式は不問としていましたが、円滑な業務遂行のため、「依頼文書」及び「診療情報提供書」の参考様式を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
 
流れ 様式
 ケアマネジャー
   → 医療機関
docx依頼文書(16.03 KB)
pdf依頼文書(記載例)(357.62 KB)
 医療機関
   → ケアマネジャー
docx診療情報提供書(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付申請用)(22.48 KB)
pdf診療情報提供書(記載例)(664.53 KB)
 

介護保険住宅改修について

 要支援・要介護認定を受けている方が、実際に居住する住宅で小規模な住宅改修を行う場合、20万円を上限とした対象工事費用の9割~7割が支給されます。
 

支給申請について

 支給を受けるためには、改修前の「事前申請」と改修後の「事後申請」の2段階での手続きが必要です。
 申請様式は、こちらのページからダウンロードしてお使いください。
 また、住宅改修費の支給申請について、下記のとおり手引きを作成しましたので、必要に応じてご活用ください。


 pdf苫小牧市介護保険住宅改修の手引き(1.49 MB)
 
 
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お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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