1 支給額
世帯の人数により、下記金額を上限に、家賃相当額(駐車場料金、管理費、共益費等を除く)又は家賃の一部について支給します。※家賃額は苫小牧市における生活保護の住宅扶助基準額を上限とするため、以下に示す金額は変動する可能性があります。
上限
1 人 世帯: 30,000円
2 人 世帯: 36,000円
3~5人世帯: 39,000円
6 人 世帯: 42,000円
7人以上世帯: 47,000円
2 支給要件
以下の1~8に該当する方1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。又は就業している個人の給与
その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらない
で減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況である
3.離職等の前に、世帯の生計を主として維持していた
4.世帯全員の収入の合計額が、下記の金額以下である
(基準額) + (家賃額/上限)
1人世帯: 81,000円 + 上限30,000円 = 111,000円
2人世帯: 124,000円 + 上限36,000円 = 160,000円
3人世帯: 159,000円 + 上限39,000円 = 198,000円
4人世帯: 197,000円 + 上限39,000円 = 236,000円
5人世帯: 235,000円 + 上限39,000円 = 274,000円
6人世帯: 273,000円 + 上限42,000円 = 315,000円
7人世帯: 310,000円 + 上限47,000円 = 357,000円
※8人以上世帯についてはご相談ください。
5.世帯全員の預貯金の合計額が、下記の金額以下である
1人世帯:486,000円 2人世帯:744,000円
3人世帯:954,000円 4人以上世帯:1,000,000円
6.働く能力と意欲があり、ハローワークで常用就職(※)を目指した求職活動を行う。
ただし、給与所得の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同
等程度の状況にある方(例えばフリーランスや自営業者など)については、本人の意
向やその状況の多様性に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、短期的
な雇用で当面の生活費をまかなうといういった対応(アルバイトなど)も可能であ
る(当面の間、新型コロナウイルス感染予防のため、ハローワークへの登録については不要とする)。
※常用就職…雇用契約において、期間の定めがないか、6ヶ月以上の雇用期間が定められているもの。
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に
対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属す
る者が受けていない
8.世帯全員が暴力団に関係していない
3 住居確保給付金の支給
1.支給額生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の➀②の場合に応じ、
それぞれ定める額とする(令和2年7月3日改正)
➀申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、実際の家賃
額を支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。
②申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以上の場合は、以下の式の
とおり支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。
支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入額
例)単身世帯の場合(当市の単身世帯の基準額は81,000円)
※基準額については上記2-4基準額参照
ⅰ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額28,000円の場合
支給額=28,000円・・・➀に該当
ⅱ 世帯収入額100,000円、実際の家賃額28,000円の場合
81,000円(基準額)+28,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)
=9,000円(支給額)・・・②に該当
ⅲ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額60,000円の場合
支給額=30,000円(家賃上限が30,000円のため)・・・➀に該当
ⅳ 世帯収入100,000円、実際の家賃60,000円の場合
81,000円(基準額)+60,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)
=(41,000円)⇒家賃上限額30,000円を支給・・・②に該当
※詳細につきましてはご相談ください。
2.支給期間
・原則3か月(一定条件の下、9か月を限度に延長支給可)
3.支給方法
・住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座に振り込みます
4 受給中の義務
常用就職に向けた就職活動を行ってください。報告書などを提出する必要があります。※当面の間、新型コロナウイルスの感染予防に配慮し、活動方法や面接回数等を免除しています。ただし、一定の
求職活動などをしつつ就労自立を目指すことは今までと同様です。
・月に2回以上、ハローワークの職業相談を受ける
・月に4回以上、市の支援員などの面接を受ける
・原則週に1回以上、求人先へ応募するか面接を受ける
・市のプラン策定に基づく就労支援を受ける
5 申請方法
申請書に必要書類(※)を添えて、市に提出します。※必要書類…本人確認書類(運転免許証、健康保険証等など)
離職関係書類(離職票の写しなど又は離職や廃業と同程度の状況であることを確認できる書類など)
収入関係書類(給与明細書など)
金融資産関係書類(金融機関の通帳の写し)
求職申込関係書類(ハローワークカードの写しなど)←当面の間は不要
入居住宅関係書類(賃貸借契約書の写しなど)
詳細は、窓口へお問い合わせください。
