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手数料の徴収業務を委託しています
市では、苫小牧市保健センター、苫小牧市夜間・休日急病センター及び苫小牧市呼吸器内科クリニックでの文書発行手数料について、地方自治法施行令第158条第1項に基づき徴収業務を委託していますので、同条第2項の規定により、以下のとおり公表します。

【苫小牧市夜間・休日急病センター】 
委託先         一般社団法人苫小牧市医師会     
委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで                               

【苫小牧市保健センター、苫小牧市呼吸器内科クリニック】 
委託先 一般財団法人ハスカッププラザ
委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで


 
地方自治法施行令(抜粋) 
 (歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
 一 使用料
 二 手数料
 三 賃貸料
 四 物品売払代金
 五 寄付金
 六 貸付金の元利償還金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

お問い合わせ

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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