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住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金(10万円)
国からの交付金を活用し、物価高騰対策として、住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯当たり10万円を給付します。(※住民税非課税世帯追加支援金(7万円)の支給対象世帯には給付されません。)
 
1.支給対象

 下記の全てに該当する世帯が対象となります。
 ・令和5年12月1日現在で本市に住民登録がある。
 ・世帯の中に令和5年度分住民税の均等割のみを課税されている世帯員がいる。
 ・世帯の中に令和5年度分住民税の所得割を課税されている世帯員がいない。


 なお、市民税修正申告により要件を満たされた方や、DV被害により本市に住民登録がない方(住民登録以外の要件を満たす場合)は、給付対象となる可能性がありますので、ご連絡ください。

※対象外となる世帯
・世帯外の課税者から扶養されている方のみの世帯(単身赴任や親元を離れている学生など)
・令和5年1月1日時点で日本国内の市町村に住民登録のない世帯員がいる世帯
・矯正施設(刑務所など)に入所している方のみの世帯

 pdfDV避難者証明書(351.81 KB)


2.支給対象確認フロー

 pdf住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金フロー(287.86 KB)


3.申請方法

 対象の可能性がある世帯の世帯主様に、支援金の振込口座や扶養の有無等を確認するために、確認書を発送いたします。記載された内容を確認のうえ、返送していただきます。

 確認書の発送時期:令和6年3月下旬
 確認書の返送期限:令和6年6月30日(消印有効)


4.支給時期

 確認書を市が受理した日から2~3週間前後で、ご指定の口座にお振込みします。
 なお、振込日が確定次第、市役所から振込日の記載されたハガキを送付いたします。
 ※通知書の発送直後は、多くの確認書を受理するため振込までにお時間がかかります。


5.注意事項

 
この住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援金(10万円)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
 
 

臨時特別給付金に関する問い合わせ

 生活者支援給付金室受付窓口(市役所第二庁舎1階会議室)
 TEL:0144-32-6266
 受付時間:8時45分から17時15分(土日祝日は除く)

 
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お問い合わせ

福祉部生活者支援給付金室
電話:0144-32-6266
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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