改正農地法第3条第2項第5号の規定により、下限面積の(別段の面積)の設定については、都道府県知事に代わり農業委員会が定める事が出来るようになりました。
苫小牧市農業委員会は、平成30年3月27日に開催された第23期第9回農業委員会総会において審議した結果、下記のとおり決定されました。
【方針】 現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。
農地法第3条第2項第5号に定める下限面積(別段の面積) |
30アール |
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農地法第3条第2項第5号に定める下限面積(別段の面積) |
30アール |
農業委員会事務局
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