設置
博物館法第23条 および苫小牧市美術博物館条例第13条に基づき設置しています。協議会の目的
この協議会は、美術博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関となっています(博物館法第23条関連)。委員の委嘱と構成
学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う方並びに学識経験のある方の中から、教育委員会が委嘱した10名以内の委員で構成されます(苫小牧市美術博物館条例第13条関連)。任期は2年です。
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