令和2年10月17日に市内において木造2階建ての共同住宅の外廊下の床が抜け、5人が転落し、負傷する事故が発生しました。
建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」とされています。
今回のような事故を未然に防止するためには、日頃から点検を行い、建築物を適切に維持保全する必要があります。
特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物について、適切な維持保全をお願いいたします。なお、点検の結果、破損又は破損する恐れ等が見受けられる場合には、早急に補修等の対応をお願いいたします。