都市計画の提案制度とは?
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、まちづくり協議会などの地域の方々が主体となったまちづくりに関する取り組みが多く行われるようになっています。こうした動きを踏まえて、地域のまちづくりに対する取り組みを今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者・まちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などにおいて、北海道や市町村に都市計画の提案ができるようになりました。
なお、苫小牧市では、提案を受けた場合、都市計画に関する法令上の基準やまちづくりの方針、提案された土地の状況などを総合的に勘案して、都市計画の決定をする必要があるか否かの判断をします。
提案できるのは誰?
- 土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは借地権を有する者
- まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された特定非営利活動法人
- 公益法人
- その他営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
- 2~7に準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体
提案の要件は?
- 0.5ha(5,000平方メートル)以上の一団の土地の区域であること
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令上の基準 に適合していること
- 土地所有者の2/3以上の同意(人数及び面積)を得ていること
提案できる都市計画の種類は?
提案できる都市計画の種類は、限定していません。但し、都市計画の中で「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針等」は、都市計画の提案の指針となるべきものであることから、この制度の対象とはなりません。また、都市計画の種類によっては、北海道が決定するもの、苫小牧市が決定するものがあり、提案はそれぞれに提出することになります。例えば、区域区分(線引き)など北海道が決定する都市計画は、北海道に提出することになります。
手続きの詳細について