市街化調整区域における地区計画制度の運用基準
苫小牧市では、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を目的とした地区計画制度を活用するにあたり、制度の適切な運用を図るために、「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を定めています。
この「運用基準」に則り、都市計画決定された地区計画の区域においては、開発行為や建築行為等が定められた制限の範囲内で可能となります。
「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」(2.49 MB)
ここから本文です。
苫小牧市では、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を目的とした地区計画制度を活用するにあたり、制度の適切な運用を図るために、「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を定めています。
この「運用基準」に則り、都市計画決定された地区計画の区域においては、開発行為や建築行為等が定められた制限の範囲内で可能となります。
「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」(2.49 MB)
総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
電話:都市計画:0144-32-6054交通政策:0144-84-4071
フォームからのお問い合わせ(リンク)
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません